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答申第133号

2019年9月9日

ページ番号:523025

概要

(1)開示請求の内容

「平成29年度及び平成30年度における自己申告制度実施時に開示請求者が提出し、実施機関が保有しているキャリアデザインシート及び添付書類」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「平成29年度及び平成30年度における自己申告制度実施時に開示請求者が提出し、実施機関が保有しているキャリアデザインシート及び添付書類」(以下「本件各情報」といいます。)と特定した上で、そのうち「面談内容(人事異動に関する特記事項、今後のキャリア形成や能力開発への助言など)」(以下、それぞれ平成29年度実施分について「本件非開示情報1」、平成30年度実施分について「本件非開示情報2」といい、あわせて「本件各非開示情報」といいます。)の部分については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第6号に該当することを理由に非開示とする部分開示決定(以下「本件各決定」といいます。)をそれぞれ行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定を取り消し、非開示とした部分を開示すべきである。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 自己申告制度について
実施機関における自己申告の実施に係る通知によると、自己申告制度は、職員一人ひとりが自分自身のキャリアを自らデザインしながら主体的に能力開発に取り組むとともに、職員の意向等も考慮した中長期的な視点での人材育成や適材適所の人事配置等により効果的な人材の活用と組織の活性化を図ることを目的として、申告者から提出されたキャリアデザインシートに基づき、面談者である上司がキャリア形成等に関する助言・支援を行うこととされている。
また、面談に際しては、申告者のこれまでの経験や中長期的なキャリアプランを踏まえ、今後どのような知識等を習得したいかやそのためにどのような業務に従事したいかという点について、意見交換や面談者が上司として助言等を行うとされており、面談実施後に、実際に行った助言や指導等の内容を逸脱したものとならないように、キャリアデザインシートの「面談内容」欄に記載することとされている。

イ 本件各情報について
本件各情報は、大阪市職員である審査請求人が自ら作成し、面談者である上司へ提出した特定年度のキャリアデザインシートであり、実施機関は、面談者が人事異動に関する特記事項及び今後のキャリア形成や能力開発への助言などを記入する「面談内容」欄の情報を非開示としている。

ウ 本件各決定の妥当性について  
本件各非開示情報の条例第19条第6号該当性について
(ア) 実施機関は、「面談内容」欄には、申告者の人事異動等に際して配慮を要する事項や職場の業務状況等の様々な事情を総合的に勘案した上で面談者が申告者の人事異動に関する所見等を記載していることから、開示により人事異動に関する所見の記載の有無が明らかとなり、当該所見の記載がなかった場合にも申告者から当該所見を記載しなかったことに対する質問や批判等が懸念され、今後面談者が率直な記載を躊躇することにより、人事異動等に関する適正な判断に支障を生じさせ、人事管理に関する事務に係る公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性がある旨を主張している。

(イ) しかしながら、上記アの通知に基づく面談の目的、「面談内容」欄への記載についての取扱いからすると、そもそも面談者の人事異動に関する所見等は、面談の際に少なからず申告者への指導・助言等として本人へ伝えた内容を記載することが想定されていると考えられる。
また、中・長期的なキャリア形成等に関する助言・支援を目的としている自己申告制度からすれば、人事異動に関する所見についてもその目的の範囲内で記載されるものであり、申告者に対するそれら中・長期的なキャリアの方向性等に係る面談者の当該所見が開示されることによる具体的な業務遂行上の支障は認められない。
したがって、人事異動に関する所見の記載の有無が明らかになることにより、人事管理に係る事務に関し公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとの実施機関の主張は認められない。

(ウ) 上記(イ)を踏まえて、審議会において本件各非開示情報を見分したところ、本件非開示情報1には、面談時に面談者がキャリアデザインシートの内容を踏まえて審査請求人に対して助言したと考えられる情報、本件非開示情報2には、面談時に審査請求人が申述した自身の人事異動に関する要望等が記載されており、本件各非開示情報はいずれも、面談者の人事異動等に関する所見は記載されていないことが認められる。
そうすると、本件各非開示情報は、審査請求人が面談の場においていずれも了知している内容であると考えられ、開示により面談者が今後自己申告の実施において率直な記載を躊躇するとは言えず、人事管理に係る事務に関し公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとは認められないことから、条例第19条第6号に該当しない。

答申第133号

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