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答申第134号

2019年9月9日

ページ番号:523144

概要

(1)利用停止請求の内容

「2018年12月5日に受付受理された国保の保険証を作る際に情報入手(生年月日の)した根拠になる大阪市保有の個人情報。(生年月日をどこの何で調べて保険証を発行したのか)」の利用停止請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を、「平成30年12月5日に受理した国民健康保険加入に係る関係届(以下「本件関係届」といいます。)に記載の審査請求人の個人情報」(以下「本件情報」といいます。)と特定した上で、利用停止不承認決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件情報について
本件情報は、国民健康保険の加入や脱退の手続きの際に記入する関係届に記載された情報であり、利用停止不承認とした情報は、本件第三者により審査請求人に係る国民健康保険加入の届出があった際に、実施機関の職員が国民健康保険の資格確認を行うために住民基本台帳システムより取得した、審査請求人に係る生年月日の情報である。

イ 本件決定の妥当性について
(ア) 保有個人情報の利用停止義務について
大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第38条は、実施機関は利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行わなければならない旨を規定している。
「個人情報の適正な取扱いを確保する」とは、第36条第1項各号に該当する違反状態を是正することをいい、「必要な限度で」とは、利用停止請求に係る保有個人情報について、当該利用等の全部が違反していれば全部を、当該利用等の一部が違反していれば一部の利用停止を行う必要があるものと解される。

(イ) 本件情報の利用停止義務の有無について
審査請求人は本件請求において、本件関係届に記載された「生年月日」欄の情報について住民基本台帳システムで保有する個人情報を利用しないことを求めていると解するところ、実施機関によると、当該国民健康保険の加入の届出については審査請求人自身により平成30年12月11日に取下げられているとのことである。当該国民健康保険の加入の届出が既に取下げられている以上、本件情報の利用停止を行う余地がないことから、本件請求に理由があるかどうかを判断するまでもなく、本件請求に係る利用停止義務があるとは認められない。
なお、実施機関によれば、本件関係届に記載された審査請求人の生年月日は、委任状を持たない第三者から本件関係届を受理した実施機関の職員が住民基本台帳システムを確認して補記したものであり、このような実施機関の事務処理は、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年3月31日条例第16号)に基づき不適正な事実があった場合の是正等の措置の内容等についての審議を行う大阪市公正職務審査委員会において、不適正と判断され、現在是正の措置が講じられているとのことであるが、今後とも、個人情報を取り扱うにあたって適正な事務処理を行われたい。

答申第134号

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