答申第480号
2025年2月14日
ページ番号:526033
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 「平成29年度人事考課状況一覧」について
実施機関によれば、人事考課制度においては、被評価者の直接の上司が第1次評価を行い、さらにその直接の上司が第2次評価を行った後、調整者である所属長が各被評価者毎の絶対評価点を確定するとのことである。また、第2次評価者は、第2次評価を行った際に行政職3級相当の職員等の区分ごとに「平成29年度人事考課状況一覧」を作成し、当該「平成29年度人事考課状況一覧」には第2次評価を行った時点の行政職3級相当の職員の課別平均点が表示されているとのことである。
なお、「行政職3級相当」の職員とは、実施機関における人事評価制度上の区分であり、事務職、技術職、医療職、研究職など、技能労務職を除くほぼすべての本務職員の3級相当職員が含まれるとのことである。
以上を踏まえると、「平成29年度人事考課状況一覧」は、絶対評価が確定する前の行政職すべての3級相当職員の評価点の課別平均点が記載されているものと認められる。
イ 本件請求文書の存否について
実施機関は、本件請求に係る公開請求書に添付の資料が絶対評価が確定した後の事務職3級職員に限定した一覧表であったことを根拠に、本件請求の趣旨は絶対評価が確定した後の事務職3級職員に限定した評価点の課別平均点が記載された公文書を求めるものであると解し、「平成29年度人事考課状況一覧」に記載された課別平均点は、絶対評価が確定した後の事務職3級に限定した評価点の課別平均点ではないことから、「平成29年度人事考課状況一覧」は本件請求文書とは異なるものであると主張する。
しかしながら、本件請求に係る公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄の記載を踏まえると、本件請求の趣旨は、必ずしも絶対評価が確定した後の事務職3級に限定した評価点の課別平均点が記載された公文書だけを求めるものではないものとも解され、その場合には、「平成29年度人事考課状況一覧」を本件請求に係る公文書として特定すべきであったのではないかとも解される。そこで、当審査会から審査請求人に、本件請求の趣旨について改めて書面により確認したところ、「人事評価確定前の二次評価者から受理した段階のもの」かつ「事務職3級に限らず行政職すべてを含む3級職員」の課別平均点の記載のある公文書を求めていたとのことであった。
以上を踏まえると、本件請求の趣旨は、絶対評価が確定する前の行政職すべての3級相当職員の評価点の課別平均点を求めるものであると解され、「平成29年度人事考課状況一覧」は本件請求に合致する。
したがって、課別平均点の記載のある「平成29年度人事考課状況一覧」と題する公文書を本件請求文書として特定した上で、公開、非公開等の決定をすべきであったと認められる。
答申第480号
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