答申第481号
2025年2月14日
ページ番号:526034
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 受験者の氏名の条例第7条第1号該当性について
受験者の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、また情報の性質上、ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
イ 受験者の得点の条例第7条第1号該当性について
実施機関は、受験番号と一連となって順に記載されているため、受験者同士が知人である場合や学校関係者等の場合は、受験者の受験番号を知り得ることとなる場合が多いと考えられ、このような関係者から見ると、特定の受験者の得点が明らかとなってしまうことは容易に考えられると主張している。
この点実施機関に確認すると、当該採用選考の受験者には特別支援学級の教員として勤務していた者も含まれており受験者同士が知人である可能性が高いところ、当該採用選考は受験番号順に控室から一人ずつ選考場所に呼び出されて受験する方法であり、控室には受験者が複数人同時に待機している状態であったことからすると、知り合いの受験者同士では相手の受験番号を知りえた可能性が高いとのことである。
以上を踏まえると、当該得点が公開されると、受験番号など関係者が知りうる他の情報と照合することにより特定の個人に係る得点が明らかになると認められることから、条例第7条第1号に本文に該当し、また情報の性質上、ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
答申第481号
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