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答申第481号

2024年3月22日

ページ番号:526034

概要

(1)公開請求の内容

「平成31年度大阪市教育委員会事務局指導部非常勤嘱託職員(インクルーシブ教育推進スタッフ)選考に係る全ての稟議書、選考規程・基準等、選考会議録、面接事項の設定理由と面接の評価基準、受験申込書記載事項の評価基準等、実務経験の評価基準等、全ての行政(公文)書(選考の公平・公正を担保する基準・規程等の文書を含む)」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

実施機関は、本件請求にかかる公文書を「平成31年度大阪市教育委員会事務局指導部非常勤嘱託職員(インクルーシブ教育推進スタッフ)募集について(平成30年12月27日決裁)」、「平成31年度大阪市教育委員会事務局指導部非常勤嘱託職員(インクルーシブ教育推進スタッフ)採用選考試験(面接)実施について(平成31年1月29日決裁)」及び「平成31年度大阪市教育委員会事務局指導部非常勤嘱託職員(インクルーシブ教育推進スタッフ)選考試験結果について(平成31年2月5日決裁)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、「(1)受験者の氏名、得点」については大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に、また「(2)面接の評価項目(3)面接官の役職・氏名」については条例第7条第5号に該当することを理由に公開しないこととして、条例第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定のうち受験者の氏名及び得点を公開しないこととした部分を取り消し、請求文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 受験者の氏名の条例第7条第1号該当性について
受験者の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第1号本文に該当し、また情報の性質上、ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

イ 受験者の得点の条例第7条第1号該当性について
実施機関は、受験番号と一連となって順に記載されているため、受験者同士が知人である場合や学校関係者等の場合は、受験者の受験番号を知り得ることとなる場合が多いと考えられ、このような関係者から見ると、特定の受験者の得点が明らかとなってしまうことは容易に考えられると主張している。
この点実施機関に確認すると、当該採用選考の受験者には特別支援学級の教員として勤務していた者も含まれており受験者同士が知人である可能性が高いところ、当該採用選考は受験番号順に控室から一人ずつ選考場所に呼び出されて受験する方法であり、控室には受験者が複数人同時に待機している状態であったことからすると、知り合いの受験者同士では相手の受験番号を知りえた可能性が高いとのことである。
以上を踏まえると、当該得点が公開されると、受験番号など関係者が知りうる他の情報と照合することにより特定の個人に係る得点が明らかになると認められることから、条例第7条第1号に本文に該当し、また情報の性質上、ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

答申第481号

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