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答申第483号

2024年3月22日

ページ番号:526145

概要

(1)公開請求の内容

「『平成29年度に行った職員の処分に係る行政措置』のうち、『不適切な発言』(事件名)について平成30年3月に措置した事案(平成29年12月、職場内において、部下職員を指導する際、不適切な発言を行った)に関する人事監察委員会に提出された資料一式」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求にかかる公文書の不存在を理由に、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、非公開決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、請求文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

本件請求は、特定処分案件について西淀川区役所において保有する人事監察委員会提出資料の公開を求めるものである。
実施機関においては、大阪市職員基本条例に基づき、市長の附属機関として大阪市人事監察委員会(以下「人事監察委員会」という。)を設置しており、職員の分限処分を行うか否か及びその処分の量定の妥当性を審議している。
実施機関によれば、人事監察委員会へ提出する資料は被処分者の所属する局区からの内申を受けて人事室人事課がその判断により作成のうえ提出しており、そもそも西淀川区役所は人事室人事課がどのような資料を人事監察委員会に提出したかを把握していないとのことである。このような実施機関における事務の内容及び手順を踏まえると、西淀川区役所では当該資料をそもそも作成しておらず、また取得もしていないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第483号

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