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答申第484号

2024年3月22日

ページ番号:526150

概要

(1)公開請求の内容

「2018年6月18日における、市長との全打合せの記録並びに使用した資料一式。つまり、2018年6月18日に、市長が何時何分に誰と何の打ち合わせをして何を決めた。伝えたか等を示す全記録。紙の文書、メール、電話のメモ等、全て。」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

本件請求にかかる公文書を「大阪府北部を震源とする地震による被害及び対応状況 仮(第1報)」及び「大阪市災害対策本部会議資料」と特定した上で、個人の住所については大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に公開しないこととして、条例第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取消し、市長と教育委員会との打合せの記録について公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件請求は、地震当日の市長打合せの記録であるところ、大阪市災害対策本部(以下「市本部」という。)の事務局を担任する危機管理室によると、地震当日は、迅速な災害対応が求められており、市長の個別の指示については口頭で行われその都度の記録はされておらず、また市長から教育委員会への臨時休業措置に係る指示は危機管理監を通じて教育長にいずれも口頭で行われたため、市長と教育委員会との打合せ(やり取り)に関する公文書も作成していないとのことである。
地震発災直後であることを踏まえると、当該指示が口頭で行われ、やり取りに関する公文書を作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められず、これを覆すに足る事実も認められない。

イ 審査請求人は、地震当日の臨時休業措置に起因した混乱に対し、実施機関は後日に検証を行うべきであり、この確認・検証作業には「詳細な時系列情報」が必要であるため、存在するはずであると主張していることから、本件請求文書として、後日作成された詳細な時系列情報が存在するか否かについて、以下検討する。

ウ 危機管理室に確認したところ、地震発生に伴い設置される市本部の会議のために作成した災害対応の時系列情報は存在するが、審査請求人の求める臨時休業措置の指示に関する記載はないとのことであり、審査会において当該時系列情報を確認したところ、当該指示に関する記載はないことが確認された。

エ また、臨時休業措置を市長が指示した経過について危機管理室に確認したところ、危機管理室は以下のとおり説明する。
・ 「大阪市地域防災計画」では、災害対策本部が設置されたときは、市長が市本部長となり、教育部(教育委員会)等の各部の事務を総括し、市本部の職員を指揮監督する。また、災害対策基本法では、市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができるとされている。
・ よって、今回の臨時休業措置にかかる市長の教育長への指示は、市本部長として教育委員会に対し災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な指示をしたものである。
・ 伝達を行った危機管理監は、当該指示の伝達は教育長への伝達に過ぎず、危機管理室で記録すべき事項ではないと認識していた。

オ 上記エによれば、当該指示は市本部長として教育委員会に対し災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な指示をしたものであり、大阪市公文書管理条例及び「説明責任を果たすための公文書作成指針」の規定に照らせば、危機管理室は、臨時休業措置の指示について後日に市本部としての記録を作成する必要があったものと考えられる。
しかしながら、危機管理室が、当時市長の指示を中継して教育長に伝達する役割に過ぎず、公文書の作成は不要であると認識していた以上、部分公開を行った各文書以外に審査請求人の求める公文書を作成または取得していないとする実施機関の主張は、結果として妥当とせざるを得ない。

答申第484号

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