ページの先頭です

答申第485号

2024年3月22日

ページ番号:526153

概要

(1)公開請求の内容

「2018年6月18日における教育委員会と市長との間のやりとりに関する全ての文書・電話のメモ等(=紙媒体の全ての資料・記録)、メール等の電子データ(=デジタル形式の全ての資料・記録)。つまり、2018年6月18日、教育委員会の誰がいつ誰に何を連絡したのかを示す記録・記憶全て。(地震に関すること)」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

本件請求に係る公文書(以下「本件請求文書」という。)の不存在を理由に、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取消し、教育委員会と市長との間のやり取り及び教育長が行ったやり取りの記録を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件請求文書は、地震当日に大阪市災害対策本部長(以下「市本部長」という。)が大阪市災害対策本部教育部(以下「教育部」という。)に臨時休業措置を指示したことに係る記録であるところ、教育委員会事務局によると、地震当日は、迅速な災害対応が求められており、市本部長から教育部への臨時休業措置に係る指示は危機管理監を通じて教育長にいずれも口頭で行われたため、市本部長と教育部との打合せ(やり取り)に関する公文書は作成していないとのことである。
地震発災直後であることを踏まえると、当該指示が口頭で行われ、やり取りに関する公文書を作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められず、これを覆すに足る事実も認められない。

イ 審査請求人は、地震当日の臨時休業措置に起因した混乱に対し、実施機関は後日に検証を行うべきであり、この確認・検証作業には「詳細な時系列情報」が必要であるため、存在するはずであると主張していることから、本件請求文書として、後日作成された詳細な時系列情報が存在するか否かについて、以下検討する。

ウ 教育委員会事務局に確認したところ、大阪府北部地震での対応を踏まえ、震災対策業務に係る課題整理を行い、学校園への情報連絡体制の整備等の検討を行っており、この過程において教育委員会事務局から学校園への連絡手段等の様々な課題を検討したが、審査請求人の求める詳細な時系列情報はこれらの課題検討にあたって必要な情報ではないため、詳細な時系列情報に該当する公文書は作成していないとのことであり、また「大阪北部地震を教訓とした防災力強化の検討について(報告書)平成30年12月」を確認したところ、とりまとめられている課題、今後の対応方針においても、詳細な時系列情報に基づく検証はされていないことから、本件請求文書は存在しないとする実施機関の主張に不自然不合理な点はない。

答申第485号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム