答申第485号
2025年2月14日
ページ番号:526153
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
本件決定は、妥当である。
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 本件請求文書は、地震当日に大阪市災害対策本部長(以下「市本部長」という。)が大阪市災害対策本部教育部(以下「教育部」という。)に臨時休業措置を指示したことに係る記録であるところ、教育委員会事務局によると、地震当日は、迅速な災害対応が求められており、市本部長から教育部への臨時休業措置に係る指示は危機管理監を通じて教育長にいずれも口頭で行われたため、市本部長と教育部との打合せ(やり取り)に関する公文書は作成していないとのことである。
地震発災直後であることを踏まえると、当該指示が口頭で行われ、やり取りに関する公文書を作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められず、これを覆すに足る事実も認められない。
イ 審査請求人は、地震当日の臨時休業措置に起因した混乱に対し、実施機関は後日に検証を行うべきであり、この確認・検証作業には「詳細な時系列情報」が必要であるため、存在するはずであると主張していることから、本件請求文書として、後日作成された詳細な時系列情報が存在するか否かについて、以下検討する。
ウ 教育委員会事務局に確認したところ、大阪府北部地震での対応を踏まえ、震災対策業務に係る課題整理を行い、学校園への情報連絡体制の整備等の検討を行っており、この過程において教育委員会事務局から学校園への連絡手段等の様々な課題を検討したが、審査請求人の求める詳細な時系列情報はこれらの課題検討にあたって必要な情報ではないため、詳細な時系列情報に該当する公文書は作成していないとのことであり、また「大阪北部地震を教訓とした防災力強化の検討について(報告書)平成30年12月」を確認したところ、とりまとめられている課題、今後の対応方針においても、詳細な時系列情報に基づく検証はされていないことから、本件請求文書は存在しないとする実施機関の主張に不自然不合理な点はない。
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