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答申第486号

2024年3月22日

ページ番号:526156

概要

(1)公開請求の内容

「○○病院について10月29日大阪市保健所医療対策課及び南西部生活衛生監視事務所に通報した件に関する文書一切」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

本件請求にかかる公文書を「市民の声『入院時の病院食のパンが消費期限切れだった。』(平成30年10月29日受付)、注意指導票(写)(平成30年10月31日付け)、顛末書(平成30年11月13日受付)及び相談窓口(苦情・提言)受付処理票(平成30年10月29日受付)」と特定した上で、(1)届出者の氏名、性別、年齢、住所、連絡先及び心身に関する情報、(2)事業者の名称、住所、代表者名及び連絡先、(3)事業者の印影、(4)事業者の担当者役職及び氏名及び(5)顛末書については、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号、第2号又は第5号に該当することを理由に公開しないこととして、条例第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、公開決定することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件請求については、本来存否応答拒否決定すべきものであったが、本件決定は、取り消すべきものとは認められない。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件請求に係る請求書には特定病院(以下「本件病院」という。)の名称が記載されているところ、通報処理票、指導票、顛末書などを特定して本件決定を行ったことにより、結果として本件病院が食品衛生事務上の調査・指導対象となった事実及びどのような指導事案があったのかの詳細が公開され、条例第7条第2号の規定により保護される権利利益が害されている現状が認められる。条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、第7条各号の規定により保護される権利利益が害されることとなる場合には、当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができることを定めているところ、本件請求に係る公文書の存否を応えることの可否について当審査会として、以下検討する。
本件請求は、本件病院名を明記したうえで当該病院について「10月29日大阪市保健所保健医療対策課及び南西部生活衛生監視事務所に通報した件に関する一切の書類」と記載して公文書の公開を求めているところ、請求者は、当該通報だけについての書類でなく通報の後の対応についてのすべての公文書の公開を求める請求であると解するのが相当であり、本件病院を指定して通報とその後の対応についてのすべてに関する公文書の公開を求める請求に対して、その存否を答えることにより、本件病院について通報があった事実の有無や当該通報に対する調査指導等の事実の有無(以下「本件存否情報」という。)が明らかになると認められる。
本件存否情報を明らかにすると、本件病院が食品衛生関連法令上の法令違反を行ったかのような憶測を市民に生じさせることにより社会的信用が低下し、本件病院の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
以上のことから、本件請求は、条例第9条に該当し、実施機関は存否応答拒否決定をすべきである。

イ 本件請求については上記アで判断したとおり存否応答拒否決定すべきものであるが、実施機関は、原処分において、本件対象文書の存否を明らかにしており、このような場合において、原処分を取り消して改めて条例第9条の規定を適用する意味はなく、本件対象文書を特定し部分公開としたことは,結論において妥当といわざるを得ず、取り消すべきものとは認められない。

答申第486号

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