大阪市公報の発行に関する事務処理要綱
2024年5月8日
ページ番号:527945
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市公報の発行に関する規則(昭和23年大阪市規則第50号。以下「公報規則」という。)第6条の規定に基づき、大阪市公報(以下「公報」という。)における公報掲載事項の掲載の順序その他公報の発行に関する事務の細目的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公報掲載事項」とは、公報規則第4条第2項に規定する公報掲載事項をいう。
2 この要綱において「公示令達番号」とは、公報規則第4条第2項第1号に規定する公示令達番号並びに教育委員会、教育長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者並びに大阪市会(以下「市会」という。)及び大阪市会議長(以下「市会議長」という。)において公報掲載事項に係る文書ごとに順次に付される同号に規定する公示令達番号に相当する番号をいう。
3 この要綱において「局等」とは、公報規則第4条第2項に規定する局等をいう。
4 この要綱において「公報掲載統括管理者」とは、公報規則第5条第1項に規定する公報掲載統括管理者をいう。
5 この要綱において「電子公報発行装置」とは、公報規則第4条第2項に規定する電子公報発行装置をいう。
(公報掲載事項の掲載順序等)
第3条 公報に掲載する公報掲載事項の掲載の順序は、次の各号に掲げる順序とし、当該各号に掲げるもののうちにあっては、当該各号に定める順序とする。
⑴ 条例 公示令達番号の順序
⑵ 公報規則第2条第1項第2号から第4号までに掲げる事項(企業管理規程を除く。) 次に掲げる順序とし、当該掲げるもののうちにあっては、それぞれに定める順序
ア 市規則 公示令達番号の順序
イ 教育委員会規則 公示令達番号の順序
ウ 選挙管理委員会の定めるもの 公示令達番号の順序
エ 人事委員会規則 公示令達番号の順序
オ 監査委員の定めるもの 公示令達番号の順序
カ 固定資産評価審査委員会の定めるもの 公示令達番号の順序
キ 市会の定めるもの 公示令達番号の順序
ク 市会議長の定めるもの 公示令達番号の順序
⑶ 企業管理規程 公示令達番号の順序
⑷ 告示 次に掲げる順序とし、当該掲げるもののうちにあっては、それぞれに定める順序
ア 市長の定めるもの 公示令達番号の順序
イ 区長の定めるもの 行政区の建制順とし、同一の区長の定めるもののうちにあっては、公示令達番号の順序
ウ 消防長の定めるもの 公示令達番号の順序
エ 公営企業管理者の定めるもの 公示令達番号の順序
オ 教育委員会の定めるもの 公示令達番号の順序
カ 選挙管理委員会の定めるもの 公示令達番号の順序
キ 区選挙管理委員会の定めるもの 行政区の建制順とし、同一の区選挙管理委員会の定めるもののうちにあっては、公示令達番号の順序
ク 人事委員会の定めるもの 公示令達番号の順序
ケ 監査委員の定めるもの 公示令達番号の順序
コ 固定資産評価審査委員会の定めるもの 公示令達番号の順序
サ 市会の定めるもの 公示令達番号の順序
シ 市会議長の定めるもの 公示令達番号の順序
⑸ 公告 告示の掲載順序の例による順序
⑹ 達 次に掲げる順序とし、当該掲げるもののうちにあっては、それぞれに定める順序
ア 市長が発するもの 公示令達番号の順序
イ 消防長が発するもの 公示令達番号の順序
ウ 公営企業管理者が発するもの 公示令達番号の順序
エ 教育委員会が発するもの 公示令達番号の順序
オ 教育長が発するもの 公示令達番号の順序
カ 選挙管理委員会が発するもの 公示令達番号の順序
キ 区選挙管理委員会が発するもの 行政区の建制順とし、同一の区選挙管理委員会が発するもののうちにあっては、公示令達番号の順序
ク 人事委員会が発するもの 公示令達番号の順序
ケ 監査委員が発するもの 公示令達番号の順序
コ 固定資産評価審査委員会が発するもの 公示令達番号の順序
サ 市会議長が発するもの 公示令達番号の順序
⑺ 訓令 達の掲載順序の例による順序
⑻ 公報規則第2条第2項第2号に掲げる事項のうち市会の定めるもの 市会事務局の公報掲載統括管理者から通知された順序
⑼ 公報規則第2条第2項第2号に掲げる事項のうち市会議長の定めるもの 市会事務局の公報掲載統括管理者から通知された順序
⑽ 公報規則第2条第2項第3号に掲げる事項 当該事項に関する本市の事務を所掌する局等及びその内部組織の建制順
⑾ 公報規則第2条第2項第4号に掲げる事項 掲載の都度、総務局行政部行政課長(以下「行政課長」という。)が定める順序
2 前項の規定によっても掲載順序が定まらない公報掲載事項があるときは、当該公報掲載事項の掲載順序は、行政課長が定める。
3 第1項第1号から第3号までに掲げる事項については、公報掲載事項としてその概略を表示したあらましを公報に掲載するものとする。
4 前項のあらましは、公報掲載事項の最初に掲載するものとする。
(公報の発行手続)
第4条 公報規則第4条第2項第2号の規定により局等において行う公報掲載事項に係る情報の電子公報発行装置への入力(以下「局等における入力」という。)は、当該公報掲載事項を掲載しようとする公報の発行日の3日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。) 前の日の午前9時までに行うものとする。
2 局等の公報掲載統括管理者は、当該局等の所掌事務に関する公報掲載事項を公報に掲載しようとする場合において、緊急の必要その他の特別の理由により、公報規則第3条第1項の公報の発行日以外の日に当該公報掲載事項の公報への掲載を行う必要があるとき又は当該公報掲載事項の公報への掲載に係る前項に規定する期限までに局等における入力をすることができないときは、当該特別の理由が生じた後速やかに、行政課長の定めるところにより、その旨、当該特別の理由並びに当該公報掲載事項の種別及び件名を行政課長に報告するものとする。
3 前項に規定する場合において公報規則第3条第2項の規定により公報の号外を発行することとなったときにおける第1項の規定の適用については、同項中「当該公報掲載事項を掲載しようとする公報の発行日の3日(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。) 前の日の午前9時」とあるのは「行政課長の指定する期限」とする。
4 公報の発行は、総務局行政部行政課において、局等における入力がされた公報掲載事項に係る公報規則第4条第2項第1号に掲げる事項に係る情報並びに当該公報に掲載する公報掲載事項が前条第1項及び第2項の規定による掲載順序により編集されるために必要な情報を電子公報発行装置に入力し、公報規則第4条第3項に規定する送信可能化をすることにより行うものとする。
(正誤の手続)
第5条 公報に掲載した公報掲載事項について訂正する必要があるときは、その内容を正誤として公報に掲載する。
2 公報への正誤の掲載は、前条の規定の例により行うものとする。
(細目的事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、公報の発行に関する事務の細目的事項は、行政課長が定める。
附則
この要綱は、令和3年2月12日から施行し、同年3月1日以後に発行する公報の発行について適用する。
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