条例や規則等を改正する際の方式を「新旧対照表方式」に変更しました
2024年5月31日
ページ番号:528013
大阪市では、条例や規則等を改正する際の方式を「新旧対照表方式」に変更しました。
概要
条例や規則等を改正する際の方式について、実際に条文がどのように改正されるのかを市民のみなさんにわかりやすくするため、改正前と改正後の双方の条文を一覧表にする方式である「新旧対照表方式」に変更しました。
これまでは、国の法律や政令を改正する際の方式と同様に、「第A条第B項中『あ』を『い』に改める。」のように、改正操作の対象となる条文の必要最小限の部分に対する改正操作の手順を逐一表記する手法により行っていましたが、この方式では改正によって条文がどのように変更されるのかが一読してわかりにくいものとなっていたため、「新旧対照表方式」に変更したものです。
これまでは、国の法律や政令を改正する際の方式と同様に、「第A条第B項中『あ』を『い』に改める。」のように、改正操作の対象となる条文の必要最小限の部分に対する改正操作の手順を逐一表記する手法により行っていましたが、この方式では改正によって条文がどのように変更されるのかが一読してわかりにくいものとなっていたため、「新旧対照表方式」に変更したものです。
新旧対照表方式の特徴
改正前の条文と改正後の条文が左右に対応する表形式で掲載され、改正箇所が傍線等で表示されることから、条文のどの部分がどのように変更されるのかがわかりやすくなりました。また、条文を新たに設ける場合などについては、注記として[新設]と記載するなど、よりわかりやすいものとなるようにしました。
変更の時期
条例の改正
令和3年2・3月市会に提出する議案から
市長の定める規則等の改正
令和3年3月1日(月曜日)以降に公布・公表するものから
(注)教育委員会など市長以外の執行機関の定める規則等についても、同様の対応となります。
参考資料
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