天王寺動物園の経営形態の変更に伴う転籍予定者に係る大阪市人材データバンク制度の利用に関する要綱
2023年10月3日
ページ番号:531985
(目的)
第1条 この要綱は、天王寺動物園の経営形態の変更に伴う転籍予定者の人材データバンク制度の利用について、本市の方針により転籍が必要となることや業務命令に近い形で転籍が行われること等を踏まえ、大阪市人材データバンク実施要綱(以下「人材DB要綱」という。)第3条第1項及び第3項、第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定にかかわらず、人材情報の登録、求人情報の登録及び申込手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(転籍予定者の定義)
第2条 転籍予定者とは、人材DB要綱第3条第1項各号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 天王寺動物園の経営形態の変更により、その職務が地方独立行政法人天王寺動物園(以下「業務移管先法人」という。)に移管されるため、本市の依頼に基づき本市を退職し、業務移管先法人に再就職する職員
(2) 天王寺動物園の経営形態の変更により、その職務が業務移管先法人に移管されるため、本市における再任用の代替措置として業務移管先法人に再就職する職員
(3) 天王寺動物園の経営形態の変更により、その職務が業務移管先法人に移管されるため、現に建設局において会計年度任用職員等として勤務しているもののうち、業務移管先法人に再就職する職員
(人材情報の登録)
第3条 人材情報の登録は、人材DB要綱第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、転籍予定者からの再就職の意思が確認できる書類の提出をもって人材情報登録申込書の提出があったものとみなし、人材情報の登録が完了した旨の通知は行わないものとする。
(求人情報の登録)
第4条 業務移管先法人による求人情報の登録は、人材DB要綱第4条第1項の規定にかかわらず、不要とする。
(申込手続等)
第5条 転籍予定者は、人材DB要綱第5条の規定にかかわらず、業務移管先法人が定める再就職に関する書類を業務移管先法人に提出するものとし、採用又は再就職が内定した場合の業務移管先法人又は転籍予定者からの報告は不要とする。
附則
この要綱は、令和3年3月24日から施行する。
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