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総務局ハラスメント防止会議設置要綱

2024年6月28日

ページ番号:532483

(設置)

第1条 総務局において職員から相談があったハラスメントに適切に対応するための措置及び当該ハラスメントの防止のための措置に関し検討を行うため、総務局ハラスメント防止会議(以下「防止会議」という。)を置く。

 

(定義)

第2条 この要綱において「ハラスメント」とは、次に掲げるものその他他の職員の勤務環境を害することとなる職員の言動をいう。

 ⑴ 人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)(平成10年人事院規則10―10)第2条第1号に掲げるセクシュアル・ハラスメント

 ⑵ 人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)(平成28年人事院規則10―15)第2条に規定する妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

 ⑶ 人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)(令和2年人事院規則10―16)第2条に規定するパワー・ハラスメント

2 この要綱において「相談員」とは、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止等に関する指針(平成11年4月1日策定)、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針(平成29年4月1日策定)及びパワーハラスメントの防止等に関する指針(平成27年9月1日策定)に基づき、総務局における職員からの相談に対応するための相談体制として設置した相談員をいう。

 

(所掌事務)

第3条 防止会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴ 職員から相談員に相談があったハラスメント(以下「対象ハラスメント」という。)に係る事実関係の調査に関すること

⑵ 対象ハラスメントに適切に対応するためにとるべき措置の検討に関すること

⑶ 対象ハラスメントを防止するためにとるべき措置の検討に関すること

 

(組織)

第4条 防止会議は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 ⑴ 行政部総務課長

 ⑵ 行政部行政課長

 ⑶ 人事部給与課長

 ⑷ 人事部管理課長

 ⑸ 監察部監察課長

 ⑹ 前5号に掲げる者がその都度対象ハラスメントの内容を踏まえて協議して指名する課長級の職員 

3 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第5号までに掲げる者が対象ハラスメントを行ったとされる者又は受けたとする者(以下「ハラスメント当事者」という。)であるときは、その者は委員となることができない。この場合においては、同項第1号から第5号までに掲げる者のうちハラスメント当事者である者以外の者は、総数が6人となるよう同項第6号に掲げる職員を委員として指名するものとする。

4 前項後段の規定は、同項前段に規定する場合以外の第2項各号に掲げる者に事故がある場合又はこれらの者が欠けた場合について準用する。この場合において、前項後段の規定中「ハラスメント当事者である者」とあるのは「事故がある者」と読み替えるものとする。

5 防止会議に座長を置き、第2項第1号に掲げる者(その者に前2項の規定による事故があるとき又はその者が欠けたとき(以下この項において「事故等があるとき」という。)は同項第2号に掲げる者とし、その者についても事故等があるときは、同項第3号に掲げる者とする。)をもって充てる。

6 座長は、防止会議の議事を主宰する。

7 座長に事故があるときは、第2項各号に掲げる順序による次順位者である委員がその職務を行う。

8 第2項から第4項までの規定によっても委員となる者が決定しないとき、第5項の規定によっても座長となる者が決定しないとき又は前項の規定によっても座長の職務を行う委員が決定しないときは、総務局長が委員、座長又は座長の職務を行う委員を選任する。

 

(議事)

第5条 防止会議の会議は、座長が招集する。

2 座長は、相談員に部長級以上の職員によるハラスメントが行われたとする相談があったとき又は相談員から求めがあったときは、会議を招集しなければならない。

3 防止会議は、座長を含む4人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 防止会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

5 座長が必要と認めるときは、委員である者以外の相談員、対象ハラスメントを受けたとする者その他の委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第6条 座長が必要と認めるときは、防止会議の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、会議に参加する者の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催することができる。

2 前項に定めるもののほか、委員及び前条第5項の規定により防止会議の会議への出席を求められた者は、座長の承認を得て、ウェブ会議の方法により防止会議の会議に参加することができる。

3 前2項の規定によるウェブ会議の方法による防止会議の会議への参加は、前条第3項から第5項までの規定の適用については、防止会議の会議への出席とみなす。

 

(防止会議の検討結果に基づく総務局長の措置)

第7条 総務局長は、防止会議における検討の結果、対象ハラスメントについてこれに適切に対応するための措置が必要とされたとき又はこれを防止するための措置が必要とされたときは、当該検討の結果を踏まえ必要な措置を講じるものとする。

 

(総務局長がハラスメント当事者である場合の取扱い)

第8条 対象ハラスメントについて総務局長がハラスメント当事者であるときは、第4条第8項及び前条の規定による総務局長の職務について総務局長に事故があるものとして、大阪市事務分掌規則(昭和24年大阪市規則第133号)第6条第1項の規定により総務局長の職務を行う職員が当該職務を行うものとする。

 

(庶務)

第9条 防止会議の庶務は、行政部総務課において処理する。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、防止会議において定める。

 

 

   附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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