長時間勤務職員に対する健康障害防止に係る面接指導要綱
2024年5月1日
ページ番号:538065
(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法の趣旨に基づき、長時間勤務を行った職員に対する産業医等による面接指導を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)職員 本市が実施する労働安全衛生事業の対象となる者
(2)局等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、危機管理監の内部組織、会計室、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局及び区役所
(3)局長等 局等の長(危機管理監の内部組織にあっては危機管理監)
(4)産業医等 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)第7条の2に規定する総括産業医、同第7条の3に規定する健康管理担当医及び同第14条に規定する産業医
(5)時間外勤務時間 1日の所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間及び1週間の所定の勤務時間を超えて勤務した時間(40時間を超えて勤務した時間に限る)
(面接指導の対象となる職員)
第3条 面接指導の対象となる職員は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、第1号、第3号又は第4号に該当する者のうち、次条の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する者であって、面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めたものを除く。
(1) 時間外勤務時間が1箇月について80時間以上となった者のうち、疲労の蓄積が認められるもの又は面接指導を申し出たもの
(2) 時間外勤務時間が1箇月について100時間以上となった者
(3) 時間外勤務時間が2ないし6月の平均で1箇月について80時間以上となった者
(4) 時間外勤務時間が所属において定める時間以上となった者のうち、疲労の蓄積が認められるもの又は面接指導を申し出たもの
2 前項各号に掲げる者のほか、時間外勤務の状況が当該職員の健康の保持を考慮して面接指導を受ける必要があると産業医等が認める者に対し、面接指導を実施する。
(時間外勤務時間の把握)
第4条 局長等は、産業医等による面接指導を実施するため、毎月一定の期日に、所属職員の時間外勤務時間を算定しその状況を把握しなければならない。
(職員への通知)
第5条 局長等は、前条の時間の算定を行ったときは、速やかに、当該職員に対し、当該時間外勤務時間に関する情報を通知しなければならない。
(産業医等への情報提供)
第6条 局長等は、面接指導を担当する産業医等に対し、職員の時間外勤務時間に関する情報その他の産業医等が職員の健康管理を行うために必要な情報を提供しなければならない。
(面接指導の実施)
第7条 局長等は、前条の情報提供をしたときは、遅滞なく、産業医等による面接指導を実施しなければならない(第3条ただし書きに掲げる場合を除く)。
(産業医等による意見)
第8条 面接指導を担当した産業医等は、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、局長等に意見を述べるものとする。
2 局長等は、前項の産業医等の意見を勘案し必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講じなければならない。
(面接指導結果の記録の作成)
第9条 局長等は、面接指導の結果の記録を作成して、10年間保存しなければならない。
(施行の細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、面接指導の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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