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職員の健康情報等の取扱要綱

2024年5月8日

ページ番号:538067

(目的)

第1条 この要綱は、本市における業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)等に基づく健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のために、適切かつ有効に取り扱うことを目的とする。

 

(健康情報等)

第2条 健康情報等は別表1の内容を指す。

 

(健康情報等の取扱い)

第3条 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、第1条に規定する利用目的の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第18条第3項各号に該当する場合を除く。

2 健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、利用、消去までの一連の措置を指し、次の各号のとおり定義する。

(1) 収集 健康情報等を入手すること

(2) 保管 入手した健康情報等を保管すること

(3) 利用 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を閲覧、活用すること、また第三者に提供すること

(4) 加工 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で利用されるように変換すること

(5) 消去 収集、保管、利用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること

 

(健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)

第4条 健康情報等を取り扱う者を、別表2のとおり区分する。

2 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は、局長等(大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)第2条第3号に掲げる者をいう。)とする。

3 健康情報等を取り扱う者とその権限、取り扱う健康情報等の範囲を、別表3に定める。

4 健康情報を取り扱う者が別表3に定められた権限を越えて健康情報等を取り扱う必要がある場合は、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得なければならない。

5 健康情報等を取り扱う者は、業務上知り得た職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。

 

(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)

第5条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的・取扱方法を職員本人に通知又は公表する。公表していない場合であって健康情報等を取得した場合には、速やかにその利用目的等を職員本人に通知する。

2 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得について、次の各号のとおり定める。

(1) 法令に基づき収集する健康情報等は、職員本人の同意を得ずに収集することができる。

(2) 法令で定められていない項目について収集する健康情報等は、適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集することができる。また、本取扱要綱が適切な方法により周知され、職員本人が健康情報等を本人の意思に基づき提出した場合は、当該健康情報等の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものとみなす。

3 個人情報保護法第20条第2項各号に該当する場合は職員本人の同意取得は必要としない。


(健康情報等の適正管理の方法)

第6条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努める。

2 健康情報等の漏えい・滅失・改ざん等を防止するため、次の各号に示す方法により、組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を講ずる。

(1) 責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることを確認する。

(2) 第4条第1項に定められた者以外は原則、健康情報等を取り扱ってはならない。

(3) 健康情報等を含む文書及び磁気媒体は施錠できる場所への保管、記録機能を持つ媒体の持ち込み・持ち出し制限等により盗難・紛失等の防止の措置を講ずる。

(4) 健康情報等のうち、体系化され、検索可能な健康情報等に当たるものを扱う情報システムに関して、  アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、情報漏えい等の防止の措置を講ずる。

3 健康情報等は、法令又は大阪市公文書管理規程に定める保存期間に従い保管する。利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努める。

4 情報漏えい等が生じた場合には、速やかに第4条第2項に定められた責任者へ報告する。また、内部への報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講ずる。

5 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。

6 その他、健康情報等の適切な管理については、大阪市情報セキュリティ管理規程に従い取り扱うものとする。

 

(健康情報等の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者への提供の停止)

第7条 職員本人から当該本人の健康情報等の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者への提供の停止の請求があれば、個人情報保護法及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)の規定に基づいて手続を行うものとする。ただし、健康診断結果等、既に本人に通知されている健康情報等はこの限りではない。

2 訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者への提供の停止(以下「訂正等」という。)の請求があった場合、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合には、訂正等は行わない。なお、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う。

 

(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)

第8条 あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、個人情報保護法第27条第1項各号に該当する場合を除く。また、個人情報保護法第27条第5項各号に該当する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しない。

2 健康情報等を第三者に提供する場合、次の項目について記録を作成・保存する。

(1) 当該健康情報等を提供した年月日

(2) 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)

(3) 当該健康情報等によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項

(4) 当該健康情報等の項目


(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)

第9条 第三者から健康情報等の提供を受ける場合には、次の各号について確認を行うものとする。

(1) 第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 第三者による当該健康情報等の取得の経緯

2 前項の規定による確認を行い、健康情報等の提供を受ける場合には、次の各号について文書、電磁的記録等を用いて記録を作成のうえ保存する。

(1) 職員本人の同意を得ている旨

(2) 前項各号に掲げる事項

(3) 健康情報等によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定できる事項

(4) 健康情報等の項目

 

(事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)

第10条 合併、事業譲渡等により他の事業者から事業を承継することに伴って健康情報等を取得する場合、安全管理措置を講じた上、適正な管理の下で引き継ぐ。

2 安衛法によらず取り扱う健康情報等のうち、承継前の利用目的を超えて取り扱う場合には、あらかじめ職員本人の同意を得る。

 

(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)

第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情は各所属の主任安全衛生管理者又は総務局人事部人事課厚生グループ担当者を窓口とする。

2 苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、必要な体制を整備する。

 

(取扱要綱の周知・教育)

第12条 本取扱要綱は庁内イントラネット及び市ホームページにより周知するとともに、必要に応じて研修を行う。

 

(改正)

第13条 必要に応じて、本取扱要綱の見直しを行うこととする。

2 前項の規定により本取扱要綱の改正を行う場合にあっては、大阪市職員安全衛生委員会の議に付するものとする。

 

(施行の細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、健康情報等の取扱いに関し必要な事項は、総務局長が定める。

 

   附則

本取扱要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附則

本取扱要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附則

本取扱要綱は、令和6年5月1日から施行する。

 

別表1:健康情報等の具体的内容

① 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、市が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

①-1 上記の健康診断の受診・未受診の情報

② 安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき市が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果

②-1 上記の健康診断を実施する際、市が追加して行う健康診断による健康診断の結果

②-2 上記の健康診断の受診・未受診の情報

③ 安衛法第66条の4の規定に基づき市が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき市が講じた健康診断実施後の措置の内容

④ 安衛法第66条の7の規定に基づき市が実施した保健指導の内容

④-1 上記の保健指導の実施の有無

⑤ 安衛法第66条の8第1項(第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項)の規定に基づき市が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果

⑤-1 上記の職員からの面接指導の申出の有無

⑥ 安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項、第66条の8の4第2項)の規定に基づき市が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき市が講じた面接指導実施後の措置の内容

⑦ 安衛法第66条の9の規定に基づき市が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

⑧ 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき市が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果

⑨ 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき市が実施した面接指導の結果

⑨-1 上記の職員からの面接指導の申出の有無

⑩ 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき市が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき市が講じた面接指導実施後の措置の内容

⑪ 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて市が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

⑫ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

⑬ 通院状況等疾病管理のための情報

⑭ 健康相談の実施の有無

⑮ 健康相談の結果

⑯ 職場復帰のための面談の結果

⑰ (上記のほか)産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報

⑱ 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報


別表2:健康情報等を取り扱う者の分類
健康情報等を取り扱う者 具体的内容  表記
 ア)人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 市長及び局長等 担当ア
 イ)産業保健業務等従事者

 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)第7条の2、第7条の3及び第8条に規定する総括産業医、健康管理担当医及び主任安全衛生管理者、産業医、保健師、衛生管理者、衛生推進者(安全衛生推進者)、安全衛生担当者、総務局事務担当者

 担当イ
 ウ)管理監督者 職員本人と日常的に接し、管理監督する者 担当ウ
 エ)人事部門の事務担当者 所属の人事担当者 担当エ
別表3:健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲

健康情報等の種類

取り扱う者及びその権限

担当ア

担当イ

担当ウ

担当エ

① 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、市が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

①-1 上記の健康診断の受診・未受診の情報

② 安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき市が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果

②-1 上記の健康診断を実施する際、市が追加して行う健康診断による健康診断の結果

②-2 上記の健康診断の受診・未受診の情報

③ 安衛法第66条の4の規定に基づき市が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき市が講じた健康診断実施後の措置の内容

④ 安衛法第66条の7の規定に基づき市が実施した保健指導の内容

④-1 上記の保健指導の実施の有無

⑤ 安衛法第66条の8第1項(第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項)の規定に基づき市が実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果

⑤-1 上記の職員からの面接指導の申出の有無

⑥ 安衛法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項、第66条の8の4第2項)の規定に基づき市が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき市が講じた面接指導実施後の措置の内容

⑦ 安衛法第66条の9の規定に基づき市が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

⑧ 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき市が実施したストレスチェックの結果

⑨ 安衛法第66条の10第3項の規定に基づき市が実施した面接指導の結果

⑨-1 上記の職員からの面接指導の申出の有無

⑩ 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき市が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき市が講じた面接指導実施後の措置の内容

⑪ 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて市が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

⑫ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

⑬ 通院状況等疾病管理のための情報

⑭ 健康相談の実施の有無

⑮ 健康相談の結果

⑯ 職場復帰のための面談の結果

⑰ (上記のほか)産業保健業務従事者(担当イ)が職員の健康管理等を通じて得た情報

⑱ 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報

※◎:直接取り扱う。

※〇:情報の収集、保管、利用、加工、消去を行う。

※△:情報の収集、保管、利用を行う。なお、利用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、医療職が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。

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