大阪市職員奨学条例施行規則の要綱
2024年5月1日
ページ番号:538068
昭和43年4月1日総務局長決裁
第7条関係(貸与金の弁済に関するもの)
(1) 借受人は、奨学金貸与の終了又は廃止後、勤続期間が貸与期間の2倍に達するまでの間に退職しようとするときは、次の区分により、貸与金を弁済しなければならない。
勤 続 期 間 | 弁 済 額 |
貸与期間の0.5倍未満 | 貸与金の全額 |
貸与期間の0.5倍以上1倍未満 | 貸与金の3分の2 |
貸与期間の1倍以上2倍未満 | 貸与金の3分の1 |
前項の貸与期間は、高等学校及び大学別にそれぞれ借受人の貸与期間を通算するものとし、貸与開始後において、貸与を受けなかった期間は、その全部又は1部を勤続期間に通算することがある。
(2)借受人が懲戒処分その他、これに類する事由により、退職を命ぜられたときは、(1)にかかわらず、貸与金の全部又は1部を返還させることができる。
附則
この要綱は昭和42年8月10日から適用する。
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