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総務局労働安全コンサルタント非常勤嘱託職員要綱

2024年5月1日

ページ番号:538071

直近改正 令和4年4月1日

1 目的

  この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、総務局労働安全コンサルタント非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2 任用について

  非常勤嘱託職員の任用は、労働安全コンサルタント資格を有する者の中から選考により決定する。

3 任用期間の更新について

  任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

4 勤務時間等について

(1)非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

「勤務日数」 

ア 1日3時間の勤務時間で月4日の勤務日

イ 1日6時間の勤務時間で月2日の勤務日

「勤務時間」

ア 午前9時~午前12時、または午後1時30分~午後4時30分

イ 午前9時15分~午後4時(休憩時間45分を含む)

「休日」

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)   

(2)所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間等について別に定めることができる。

5 報酬等について

(1)報酬  特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則による。

(2)賃金締切日  毎月末日

(3)賃金支払日  毎月17日(1月に限り18日) 

ただし、次に掲げる日に当たるときは、その定める日に支給する。

ア 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日

イ 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日

ウ 土曜日 その前日 

6 懲戒について

(1)非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

① 法令等に違反した場合

② 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

③ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(2)前項の規定により処分を行う場合の懲戒の基準及び効果等については、大阪市職員基本条例(平成24年条例第71号)第8章(第30条を除く。)の規定の例による。ただし、減給の処分を行う場合にあっては、同条例第29条第3項の規定の例による。

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大阪市 総務局人事部人事課厚生グループ

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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