大阪市職員健康診断審査会運営要領
2024年5月1日
ページ番号:538072
1 目的
本要領は、大阪市職員健康診断審査会が取り扱う事務について必要な事項を規定することを目的とする。
2 審査会の任務
(1) 職員健康診断審査会規則第2条に関すること
ア 地方公務員法第28条第1項第2号及び第2項第1号の規定に関すること
市長より、職員の休職等に関する医学的な諮問があれば答申を行う。
(大阪市職員の分限処分等に関する要綱第13条第2項における審査を含む。)
(ア)休職等審査
A 審査内容
「休職・復職・休職延長」について、審査し答申を行う。
B 審査資料
・諮問依頼文書
・審査名簿
・診断書(就業上の配慮に関する意見書)(本市指定様式)
・病状経過報告書
・療養状況等報告書
・休職調書
・その他(検査データ等)
(イ)大阪市職員の分限処分等に関する要綱第13条第4項及び第15条第6項における審査
A 審査内容
(A)第13条第4項関係
「近いうちに職場復帰が可能かどうか」について、審査し、答申を行う。
(B)第15条第6項関係
「療養の必要性」について、審査し答申を行う。
なお、療養の必要がないと判定した際は、健康回復及び維持の為に必要な自己管理について意見を出す場合がある。
B 審査資料【(A)(B)ともに同じ】
・諮問依頼文書
・審査名簿
・診断書(就業上の配慮に関する意見書)(本市指定様式)
・病状経過報告書
・療養状況等報告書
・休職調書
・その他(意見書、検査データ等)
イ 医師の指定に関すること(大阪市職員基本条例第37条第2項の規定による)
市長より、職員の降任若しくは免職又は休職に関する「医師の指定」について諮問があれば答申を行う。
ウ 健康診断結果の医学的判定に関すること
市長より、職員の健康診断結果についての医学的判定に関する諮問があれば答申を行う。
(ア) 結核審査(職員健康診断規則第6条による)
A 審査内容
甲種指定病指示区分表の定めにより職員を区分し指示を行う。
B 審査資料
・諮問依頼文書
・結核審査名簿
・職員検診簿(結核健康診断)(本市指定様式)
・胸部エックス線フィルム
・結核状況報告書
(イ) 採用時健康診断審査
A 審査内容
職員採用予定者の健康診断結果について、採用時健康診断判定基準を基に「A(職務の遂行に支障がない)・B(職務の遂行に支障がある)」の判定を行う。
B 審査資料
・諮問依頼文書
・審査名簿
・採用時身体検査書
・胸部エックス線フィルム
・職種によっては各種検査を追加
C その他
必要に応じて各種精密検査を実施
(ウ) 特殊健康診断審査
A 審査内容
特殊健康診断結果について判定を行う。
B 審査資料
・諮問依頼文書
・審査名簿
・特殊健康診断結果報告書
エ 職員の健康診断に関すること
市長より、職員の健康診断及び事後措置の内容等について諮問があれば答申を行う。
3 会議
審査会は原則として毎月第3金曜日に開催する。なお、必要に応じて臨時に開催することがある。
4 審査会の庶務
審査会の庶務は総務局人事部人事課厚生グループにおいて処理する。
附則
(1) 本事務要領で取り扱う様式は、別紙様式(1)~(14)とする。
(2) この要領は平成13年4月1日から実施する。
附則
(1) 本事務要領で取り扱う様式は、別紙様式(1)~(5)とする。
(2) この要領は平成18年4月1日から実施する。
附則
(1) この要領は平成24年4月1日から実施する。
附則
(1) この要領は平成24年6月1日から実施する。
附則
(1) この要領は平成25年4月1日から実施する。
附則
(1) この要領は令和4年4月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課厚生グループ
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ファックス:06-6202-7070