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労働安全衛生連絡会議設置要綱

2024年5月1日

ページ番号:538075

(設置)

第1条 大阪市安全衛生管理体制を補完するため、大阪市職員安全衛生委員会の専門部会として労働安全衛生連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

 

(目的)

第2条 連絡会議は、大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年10月14日規則第130号)第16条第7号に定める局等安全衛生委員会(以下「局等委員会」という。)並びに職場での安全衛生活動の活性化を図るため、安全衛生にかかる情報や取り組みの経験と成果を横断的に共有し、公務災害の未然防止、職員の健康の保持増進及び快適な職場環境の実現に向け、研究・検討を行うことを目的とする。

 

(職務)

第3条 連絡会議の構成員は、前条の目的を達するため次の各号に掲げる事項について研究・検討を行う。

(1)所属・職場での安全衛生対策の事例の収集と検討に関すること

(2)公務災害の未然防止及び再発防止対策に関すること

(3)労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること

(4)安全衛生管理計画に基づく活動内容の評価に関すること

(5)その他前条の目的達成に必要な事項

 

(構成)

第4条 連絡会議は、特定所属(総務局人事部人事課厚生グループが別途定める。)における次に該当する職員で、各局等委員会が指名する者により構成する。ただし、当該職員は各局等委員会の委員とする。

(1)安全管理者等の安全衛生業務を担当する者

(2)現業作業従事者で安全衛生業務を担当する者(現業管理体制の主任等)

 

(所属連絡会議)

第5条 特定所属の長は、各所属の安全衛生管理体制に応じて所属連絡会議を設置することができる。所属連絡会議の組織及び運営等に必要な事項は局長等がそれぞれ別途定める。

 

(運営)

第6条 連絡会議の庶務は、総務局人事部人事課厚生グループにおいて処理する。

2 連絡会議が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

 

(実施の細目)

第7条 この要綱の実施その他連絡会議の運営に必要な事項は連絡会議で定める。

 

   付則

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

   付則

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

   付則

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

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