大阪市職員相談要綱
2024年5月1日
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第1 目的
職員、又はその家族の精神的な悩みなど、心の健康に関する相談に応じ、その解決に協力することにより、職員の生活の安定と勤労意欲の向上をはかる。
第2 職員相談室および相談員等
1 相談に応ずるため、総務局に職員相談室(カウンセリングルーム)を設ける。
2 職員相談室に、相談員若干名をおく。
3 相談業務を行うため必要があるときは、職員相談室に顧問をおくことがある。
4 職員相談室の庶務は、総務局人事部人事課(厚生グループ)において行う。
第3 相談事項
1 相談は、職員およびその家族を対象とする。
2 相談の内容は次のとおりとする。
(1)精神的な悩みなど、心の健康に関する問題
第4 相談要領
1 相談は、職員又はその家族の申し込みに応じて行う。ただし、本人が希望したときは、その関係者も同時に相談をすることができる。
2 相談をしようとする人は、口頭、電話又は文書によりあらかじめ相談の日時、場所等を相談員とうちあわせておくものとする。
3 相談の申し込みが文書でなされたときは、相談員以外の者は、当該文書を開封することができない。
4 相談員は、相談室又は適当な場所で相談に応ずる。
5 相談員は、相談の結果必要と認めるときは、職場その他の関係者と協議して、問題の処理を図ることができる。
6 相談員は、健康相談に関して必要と認めるときは、総括産業医又は総務局保健師に相談を依頼することができる。
第5 相談員等の心得
1 相談員は、たえず自己研さんにつとめるとともに、相談にあたっては誠意をもって、何ごとにも心やすく応じなければならない。
2 相談員その他の関係者は、相談により知り得た秘密を他人にもらしてはならない。
3 職員が相談を申し出たことを理由に、人事その他の処遇において本人に不利益な取り扱いをしてはならない。
第6 管理監督者等の協力
職場の管理監督者、衛生管理者その他関係者は、職員又はその家族からの一身上の相談に応じるよう努めるとともに、相談制度がより効果的に行われるよう、相談員と相互に協力しなければならない。
第7 職員相談室分室
必要な場所に、職員相談室分室を設けることがある。
第8 施行細目
この要綱に定めるもののほか、相談について必要な事項は総務局長が定める。
第9 附則
1 この要綱は、昭和45年7月1日から実施する。
2 人事相談要綱(昭和33年4月11日労第182号)は廃止する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課厚生グループ
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