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職場における喫煙対策に関する指針

2023年5月10日

ページ番号:538077

1 目的

  この指針は、職場における喫煙対策について、職員の健康の保持増進と快適な職場環境の形成を図ることを目的として定める。特に非喫煙者が自らの意志とは無関係にたばこの煙にさらされ、それを吸引するという受動喫煙による健康等への影響を排除・減少させることを主とし、あわせて喫煙者の健康を考慮するものとする。

 

2 基本的な考え方

 (1)職場は公共施設であることから、喫煙対策については、庁舎における職員及び来庁者向けの対策として計画することを基本とする。

 (2)喫煙対策の方法としては、敷地内全面禁煙に努めること。また、職員は勤務時間中については禁煙とする。

 (3)喫煙対策は、喫煙者と非喫煙者が相互の立場を尊重し、全員参加のもとに確実に推進すること。

 

3 喫煙対策の実施

 (1)職員及び来庁者に対し、ポスター等を掲示するなどの方法により庁舎内の喫煙対策について周知し、理解と協力が得られるよう努めること。

 (2) この喫煙対策は全所属において行うものとする。

 

4 推進体制

 (1)局等(大阪市職員安全衛生管理規則第2条第2号に掲げる局等をいう。)の安全衛生委員会(以下「委員会」という。)において主任安全衛生管理者(以下「管理者」という。)を中心に喫煙対策を推進していくこと。

 (2)管理者は、施設管理者と調整し喫煙対策の具体実施に努めるものとする。

 (3)管理者は喫煙対策の円滑な推進のために喫煙者・非喫煙者相互の立場を尊重し、協調と合意のもとに喫煙対策が推進されるように努めること。

 (4) 喫煙対策の推進計画は、委員会で検討し、当面の実施計画案などを作成すること。

 

5 健康教育の推進

  喫煙や受動喫煙による健康への影響についての職員の理解を深めるため、安全衛生管理主幹は、健康教育などの実施に努めるほか、喫煙対策の推進を支援するため、喫煙対策に関する情報収集及び情報提供に努めること。また、管理者は、健康教育などの実施に努めること。

 

6 施行の期日

 (1) この指針は平成11年4月1日より実施する。

 (2) この指針は平成19年4月1日より実施する。

 (3) この指針は平成22年4月1日より実施する。

 (4) この指針は平成22年10月1日より実施する。

  (5) この指針は令和元年7月1日より実施する。

  (6) この指針は令和2年4月1日より実施する。

 

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