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病気休職者の復職時にかかる就業上の措置の実施要領

2024年5月1日

ページ番号:538079

1 目 的

この要領は、病気休職者が十分に療養を行ったうえで、円滑に復職するために、就業上の措置及び通常勤務までの復職の流れを明確にし、管理監督者が適切に対応できる仕組みを整えることで、職場における心の健康づくり対策の推進に寄与することを目的とする。

2 対象者

(1)精神及び行動の障害による休職から復職する者

(2)精神及び行動の障害以外の疾患による休職から復職する者のうち、主治医から「復職時に就業上の配慮が必要」とされ、復職後に勤務時間の短縮や配置転換等、勤務条件に大きく影響する就業上の措置を行う必要がある者

 

3 定 義

(1)就業上の措置とは、対象者が円滑に復職するために職場として実施可能な配慮をいう。勤務条件に関わるものとして勤務時間の短縮措置や配置転換、時間外勤務の禁止又は制限等があり、業務上の配慮として業務量の軽減や事務分担の変更、出張等の禁止や制限等がある。

(2)精神及び行動の障害とは、厚生労働省がICD-10(世界保健機関)の「疾病、障害及び死因の分類」における精神疾患のことをいう。

(3)休職から復職する者とは、対象者の復職の意思、及び主治医が「診断書(就業上の配慮に関する意見書)」において「現時点で就業可能」と判断した者とする。

 

4 面接実施場所 大阪市役所 地下1階 健康管理室

 

5 面接実施者  総括産業医、健康管理担当医(以下「総括産業医等」という。)

  総務局人事部人事課厚生グループ(以下「厚生G」という。)の保健師が同席する。

 

6 就業上の措置の検討及び実施

(1)管理監督者は、対象者に健康状態を確認し、復職の可否及び就業上の措置の要否等の必要性について十分説明する。

(2)所属人事担当者は、復職予定日直前の「大阪市職員健康診断審査会」(以下「審査会」という。)審査日の前月の末日までに厚生Gあて総括産業医等の復職前の面接を申し出る。

(3)総括産業医等は、対象者、所属人事担当者及び管理監督者(以下「所属関係者」という。)と面接を行い、健康状態、業務内容、職場環境、職場の受入状況等について確認し、得られた情報等をもとに「復職に係る意見書兼措置実施結果記録」(以下「復職意見書兼結果記録」という。)を作成する。

(4)総括産業医等が「現段階での復職が困難」と認めた場合は、対象者にその理由等を説明し、同時に復職上の問題を解決するための助言を行う。所属人事担当者は、病気休職の延長の手続きを速やかに行う。

(5)就業上の措置の内容は、一定期間で復職措置期間を解除するとともに所定の勤務時間の就労及び本来業務に復帰することを目指して協議するものとし、対象者にその趣旨及び内容等について十分な説明を行う。

(6)就業上の措置を円滑に実施するため、管理監督者は、対象者の了解を取るなどプライバシーの配慮を行ったうえで、復職後の方針、就業上の措置内容、実施期間、実施上の注意点、受入れ体制等について職場職員に十分周知を図り、理解を得る。

(7)復職後、就業上の措置を実施する。

(8)対象者の状態及び業務遂行状況等を把握する必要があるため、管理監督者及び衛生管理者が連携を図ったうえで職場において対象者の状態等を見守る。

(9)復職措置期間中に対象者の心身の状態が悪化した場合等は、所属人事担当が状況を把握し、厚生Gに連絡のうえ、対応について相談する。

 

7 復職措置期間の解除又は就業上の措置の見直し

(1)復職措置期間の解除又は就業上の措置の見直しを行う場合は、事前に総括産業医等の面接を実施する。

(2)総括産業医等は、所属関係者に業務遂行状況等を確認し、その後対象者と面接する。

(3)総括産業医等は、面接から得られた情報等をもとに「復職意見書兼結果記録」を作成する。「就業可」と判断された場合は、対象者に十分説明したうえで、所定の勤務に復帰する。

(4)面接日時点で、復職措置期間の解除が困難、かつ引き続き就業上の措置が必要と判断された場合は、所属関係者及び総括産業医等により、就業上の措置内容の見直し及び期間の延長の検討を行い、当該措置内容等について対象者に十分説明し理解を得る。

(5)総括産業医等の「復職意見書兼結果記録」において「就業不可」と判断された場合は、速やかに休職を勧奨のうえ必要な手続きを行う。

 

8 プライバシーの保護

復職支援するにあたり、個人情報の収集にあたっては関係法令を順守し、取り扱う担当者を限定したうえで適切に取り扱う。

 

9 その他

長期間の病気休暇から復職する者のうち当該措置の対象者に準じた取扱いを行う必要が認められる場合は、事前に厚生Gに相談する。

なお、この要領に定めるもののほか、詳細事項は別途、定めるものとする。

 

10 実施時期  平成20年6月  (直近改正 令和4年4月)

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