ページの先頭です

大阪市職員ストレスチェック制度実施要綱

2024年5月1日

ページ番号:538085

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施にあたり、必要な事項を定めるものである。

2 ストレスチェック制度は、職員のストレスの程度を把握し、職員自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とする。

(ストレスチェック制度担当者)

第2条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務局人事部厚生担当課長とする。

(実施者)

第3条 法第66条の10第1項の医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「実施者」という。)は、総務局人事部医務主幹及び総務局人事部保健副主幹とし、総務局人事部医務主幹を実施代表者、総務局人事部保健副主幹を共同実施者とする。

(実施事務従事者)

第4条 調査票の回収、集計若しくは入力又は職員との連絡調整等の事務を担当する実施事務従事者は、総務局人事部人事課厚生グループ(以下「厚生グループ」という。)、各所属及び各事業所並びにストレスチェック委託業者のうち、ストレスチェックに係る業務に従事する者(以下「担当者」という。)とする。

(実施時期)

第5条 ストレスチェックは毎年1回、期日を指定して行う。

(対象者)

第6条 ストレスチェックの対象者は、前条の実施時期において、本市に在職する職員(水道局、消防局及び学校園の職員を除く)のうち、「1年以上の雇用が見込まれる者」及び「6ヶ月以上の雇用が見込まれる者かつ労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する者」で、任命権者が適当である(1週間当たりの所定の勤務時間数が常勤職員の4分の3以上)と認めた職員とする。

(調査票)

第7条 ストレスチェックは、厚生労働省の推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いて実施する。

(高ストレス者の評価方法及び選定基準)

第8条 高ストレス者の評価方法は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている標準化得点を用いた方法に準拠する。

2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに示されている「評価基準の例」に準拠し、専門的な見地から別に実施者が定める。

(結果通知)

第9条 実施者は、ストレスチェックの個人結果を、紙媒体又は電子媒体で個別に通知する。

2 実施者は、ストレスチェックの結果を通知する際に、セルフケアに関する助言、相談窓口の情報提供を行う。

3 実施者は、高ストレス者にストレスチェックの結果を通知する際に、面接指導の勧奨又は面接指導の申出窓口及び申出方法について通知する。

(面接指導)

第10条 面接指導は、実施者が指定した医師が行う。

2 職員から面接指導の申出があった場合は、遅滞なく面接指導を実施する。

(集計・分析の対象集団)

第11条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模は、市全体及び各区局室並びに各安全衛生委員会等で審議した単位とする。

(集計・分析の方法)

第12条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」を用いて実施する。

(集計・分析の利用方法)

第13条 集団ごとの集計・分析結果については、職場環境等の把握と改善の取組みに活用する。

2 集団ごとの集計・分析結果についての共有方法及び範囲については、実施者、厚生グループ担当者及び所属長とする。

3 所属長は、情報共有が必要と考えられる部署関係者等をその都度、安全衛生委員会等で審議し、対象範囲を限定して共有する。

(結果の記録の保存期間・保存場所)

第14条 ストレスチェック結果の記録及び面接指導結果の記録については、10年保存とする。

2 実施事務従事者は、ストレスチェック結果の記録及び面接指導結果の記録は、鍵のかかる保管庫に入れ、保管庫の鍵を管理する。

(情報の開示等の手続き)

第15条 ストレスチェック制度に関する情報の開示等の請求があれば、関係法令の規定に基づいて手続きを行うものとする。

2 情報の開示等の業務に従事する者は、手続きにおいて知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(苦情の処理方法)

第16条 ストレスチェック制度に関する苦情については、各所属の主任安全衛生管理者又は厚生グループ担当者を窓口とし、実施者、各所属及び各事業所担当者と連携を図り、適切に対応する。

(不利益な取扱いの防止)

第17条 次に定める各号の場合に、職員の不利益な取扱いを行ってはならないものとする。

(1)職員がストレスチェックを受検しないこと

(2)職員が面接指導の申出を行ったこと

(3)職員が面接指導の申出を行わないこと

(4)職員がストレスチェックの結果の提供に同意しないこと

(5)職員の面接指導結果等を理由とすること

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施について必要な事項は、総務局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部人事課厚生グループ

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7531

ファックス:06-6202-7070

メール送信フォーム