大阪市職員安全衛生委員会設置要綱
2024年5月1日
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(設置)
第1条 市に大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)の定めるところにより大阪市職員安全衛生委員会(以下「市委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 市委員会は、職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 市委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること。
(2) 職員の労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。
(3) 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ。)の防止計画の作成に関すること。
(4) 職員の労働災害の原因調査及びその対策に関すること。
(5) 職員の健康の保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び対策の策定に関すること。
(6) その他前条の目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 市委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)総務局長
(2) 総務局人事部長、総務局人事部人事課長、総務局人事部給与課長、総務局人事部厚生担当課長、総務局人事部保健主幹、総務局人事部厚生担当課長代理、総務局人事部保健副主幹及び総務局人事部人事課担当係長(職員の安全衛生管理に関する事務を所管する者)
(3) 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室及び危機管理監の内部組織における職員の厚生に関する事務を所管する課長又はこれに相当する者
(4) 区役所各グループ幹事における職員の厚生に関する事務を所管する課長又はこれに相当する職にある者
(5) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員
(6) 総括産業医
2 前項第2号から第6号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合の推薦する者とする。
(委員長)
第5条 市委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者が委員長となる。
2 委員長は会務を掌握し、市委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(常任委員)
第6条 市長が特に必要と認めた場合は、委員のうち13名を常任とする。
2 常任委員は、常任委員会を組織し、第2条の目的を達成するため常時第3条に掲げる職務を行う。
3 常任委員会の運営に必要な事項は、常任委員会が定める。
(運営)
第7条 市委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 市委員会は、定例会を年1回以上開催する。ただし委員長が認めるときは、常任委員会の開催をもって定例会に代えることができる。
3 委員長は、委員の5分の1以上の者から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 市委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
5 市委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 市委員会の庶務は、総務局人事部人事課厚生グループにおいて処理する。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施その他市委員会の運営に必要な事項は市委員会が定める。
付則
この要綱は、昭和43年12月9日から実施する。
付則
この要綱は、昭和49年7月1日から実施する。
付則
この要綱は、昭和53年7月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成2年7月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成5年10月14日から実施する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成24年8月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成25年6月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成26年6月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成27年7月1日から実施する。
付則
この要綱は、平成28年8月1日から実施する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
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