令和2年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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令和2年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。
1 公益通報制度
(1) 受付件数
1,048件(うち顕名による通報421件)
(2) 受付状況
区分 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 142 | - | 142 |
電話 | 225 | - | 225 |
郵便 | 70 | 28 | 98 |
ファクシミリ | 36 | 13 | 49 |
ホームページ・メール | 168 | 366 | 534 |
合計 | 641 | 407 | 1,048 |
(注) 内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものです。
外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものです。(下記(3)についても同じ。)
(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
経済戦略局 | 60 | 133 | 193 |
福祉局 | 104 | 14 | 118 |
教育委員会事務局 | 64 | 35 | 99 |
平野区役所 | 66 | 4 | 70 |
総務局 | 47 | 5 | 52 |
健康局 | 31 | 18 | 49 |
副首都推進局 | 34 | 10 | 44 |
財政局 | 21 | 13 | 34 |
市民局 | 29 | 4 | 33 |
環境局 | 20 | 12 | 32 |
その他の局等 | 147 | 47 | 194 |
その他の区役所 | 188 | 30 | 218 |
分類できないもの | 50 | 106 | 156 |
合計 | 861 | 431 | 1,292 |
(注1)委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2)1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数1,048件とは⼀致しません。
(注3) 「分類できないもの」とは、通報内容がいずれの所属にも関係しないものや、本市職員等に関する事実ではないもの等が含まれます。
(注4)経済戦略局の通報件数には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく飲⾷店への要請に関する通報等を含みます。
(4) 処理状況
ア | 令和2年度に継続されたもの | 73 | |
---|---|---|---|
イ | 令和2年度に受け付けたもの | 1,048 | |
ウ | 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの | 0 | |
エ | 令和2年度において処理したもの | 958 | |
A | 委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの | 0 | |
B | 委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの | 0 | |
C | 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの | 16 | |
D | 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの | 45 | |
E | 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの | 897 | |
オ | 翌年度に継続するもの | 163 |
(注) 是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの
意見書:条例第24条第1項に基づくもの
(5) 同種案件を1件と計上した場合の状況
ア 同種案件を1件と計上した場合の受付件数
986件
(注) 「同種案件」とは、異なる窓口に寄せられた同一内容の通報案件や、既に公益通報制度において処理を行った通報案件に対して繰り返し寄せられた同種の内容の通報案件をいいます。
イ 同種案件を1件と計上した場合の関係所属別通報件数
所属 | 合計 |
---|---|
経済戦略局 | 192 |
福祉局 | 115 |
教育委員会事務局 | 88 |
平野区役所 | 63 |
総務局 | 51 |
健康局 | 46 |
副首都推進局 | 43 |
財政局 | 34 |
市民局 | 32 |
環境局 | 30 |
その他の局等 | 185 |
その他の区役所 | 193 |
分類できないもの | 155 |
合計 | 1,227 |
(注1)委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2)1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数986件とは⼀致しません。
(注3) 「分類できないもの」とは、通報内容がいずれの所属にも関係しないものや、本市職員等に関する事実ではないもの等が含まれます。
(注4)経済戦略局の通報件数には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく飲⾷店への要請に関する通報等を含みます。
(6) 違法又は不適正な事実が認められたもの(上記(4)エC)の例
ア 労働安全衛生法に基づく衛生委員会の議事の概要が、職員に周知されていなかった。(違法)
超過勤務命令の事前申請徹底のための取組が行われていなかった。(不適正)(淀川区役所)
イ 浪速区役所における生活保護にかかる返還金(不当利得)の債権管理について、債務者が死亡したケースのうち、相続人が不明の場合
に行うべき相続人調査を適正に実施しておらず、地方自治法第240条第2項に反し、督促等必要な措置がとられていなかった。(違法)
(浪速区役所・福祉局(注))
ウ 生活保護における被服費(おむつ代)などを臨時的最低生活費(一時扶助費)として支出する事務に関し、申請期日内に一時扶助
費の申請書を受理したにもかかわらず、処理を放置したため、追給できなくなった。(違法)
被保護者に対して生活保護法第63条が適用され、保護の実施機関に、不当利得返還請求権が発生し、同条に基づき返還決定を行うべ
きものであったが、特段の事情がなく返還決定に係る事務処理が遅延していた。(違法)(淀川区役所)
(注)イの「関係所属」欄に記載の福祉局は、生活保護業務の制度所管として、生活保護に係る債権管理のうち、債務者が死亡している場
合の全市的な取組の内容を委員会から確認されたものです。
(注)いずれの案件も関係所属において是正等の措置がとられています。
(7) 不利益取扱いに係る申出
条例第12条第1項に基づくもの
ア | 令和2年度に継続されたもの | 1 | |
---|---|---|---|
イ | 令和2年度に受け付けたもの | 2 | |
ウ | 令和2年度において処理したもの | 2 | |
A | 調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの | 2 | |
B | 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの | 0 | |
エ | 翌年度に継続するもの | 1 |
2 不当要求行為
条例第22条第2項に基づくもの
(1) 報告件数
1件
(2) 本市の機関が委員会に報告した内容
本市への申請について承認しなかったことに対し、これを認めるよう求めるに当たり、暴⼒団との関係をほのめかすなど職員に対して暴言や威圧的な言動を行った。
3 委員会及び部会の開催状況
(1) 開催回数
(2) 審議時間
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大阪市 総務局監察部監察課
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ファックス:06-6208-0270