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第306回大阪市情報公開審査会第1部会 開催概要

2024年3月22日

ページ番号:539725

1 日時

令和3年5月17日(月曜日) 午後1時30分から午後3時30分まで

2 方法

MicrosoftTeamsによるウェブ開催

3 出席者

(委員)
島田委員(第1部会長)、玉田委員、長谷川委員

(事務局)
巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、松永担当係長、中尾担当係長、田原係員

4 議題

(1) 第305回大阪市情報公開審査会第1部会 開催概要の承認

(2) 諮問に係る審議

ア 令和2年度諮問受理第7号

イ 令和3年度諮問受理第5号

ウ 令和2年度諮問受理第3号及び第4号

(3) 情報公開条例第9条の適用について(報告)

(4) その他

5 審議内容

(1) 第305回大阪市情報公開審査会第1部会 開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議

ア 「令和3年度使用教科用図書採択(中学校)に関して・第1回選定委員会での配付資料・選定委員名簿・学校調査会(説明会を含む)での配付資料・専門調査会(説明会を含む)での配付資料」に係る部分公開決定に対する不服申立てについて(教育委員会事務局)【令和2年度諮問受理第7号】
実施機関より説明があり、質疑応答が行われた。
出席者 教育委員会事務局指導部 中道首席指導主事 ほか2名
答申の方向性について審議した。

イ 「調査結果をもとに、何らかの根拠をもって『調査から分かった内容』に記載された内容が調査から分かったと判断し、何らかの根拠をもってこの記載内容が正しいものであると判断し、『調査結果を踏まえて改善・検討した事柄』の行動を起こしたのですよね。
また、同様に何らかの根拠をもって調査結果が正しいと判断し事業実施の可否判断や運営方針の設定を行っているのですよね。
これらの根拠・判断は、『母集団に適用可能かどうかの判断を行っていない』こととは無関係になされたはずです。現にその結果が『アンケート調査結果の活用状況』のページに掲載されているではありませんか。これらの根拠・判断が記載された文書を公開してください。
例えば、28年度分の大阪港の公害防止対策事業の例ですと、『大阪港の公害防止対策事業について、「言葉も内容も知らなかった」と回答した割合が72.0パーセントと最も高く、「言葉も内容も知っていた」と回答した割合は2.5パーセントに留まっており、認知度は低いが、必要性については、肯定的な回答の割合は90.1パーセントと高いものであった。』との記載がありますが、この72.0%などの数値がどのように市政モニターの結果から導かれたのかが示された文書です。
そして、この記載では72.0%は母比率の推計値として取り扱われていますが、なぜ母比率の推計値となりうるのか及び、この数値が正しい(信頼できる)と判断した根拠が示された文書です。(ただし、既にwebで公開されているものは除く)(水道局に係るものについて)」に係る不存在による非公開決定に対する不服申立てについて(水道局)【令和3年度諮問受理第5号】
答申案について審議した。

ウ 「『区政に関する区民アンケート』について、1.費用の支出の時期及び金額が示されているもの(複数回実施している場合はすべて)2.『成果指標と目標値を設定しており、すべての区で、統一的手法のもと無作為抽出した区民に対してアンケートを行い、成果指標を測定する』となっている目的が記載されている文書及び、この目的が達成されていることがわかる文書(調査の設計内容がわかるもの及び『市政改革プラン2.0』の進捗状況(平成30年度末時点)において『目標達成』などとしている判断根拠がわかるもの)」に係る公開請求却下決定に対する不服申立てほか1件について(市政改革室)【令和2年度諮問受理第3号及び第4号】
答申の方向性について審議した。

(3) 情報公開条例第9条の適用について
情報公開条例第9条の適用について、報告を受けた。

(4) その他
事務局から不服申立ての状況の資料配付を受けた。

6 次回開催予定

令和3年6月9日(水曜日)

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