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定年前再任用短時間勤務職員の任用及び勤務条件等に関する要綱

2023年6月16日

ページ番号:552335

(趣旨)

第1条  この要綱は、別に定めるもののほか、市長部局における地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4 第1項の規定により採用される職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(採用)

第2条 市長は、法及び職員の定年等に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)に規定するほか、次に掲げる要件を満たす者のうちから定年前再任用短時間勤務職員を採用するものとする。

(1)退職前の勤務成績が良好であること

(2)任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること

(3)公務内の職務を遂行できると認められること

2 定年前再任用短時間勤務職員の採用時の職位は、退職時の職位より下位の職位とし、現役職員時の能力、業績、適性等から個々に判断して、次に掲げる職位を概ねの目安として決定する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員になろうとする者の勤務成績、職務に関する専門性その他の事情を考慮して、それ以外の職位とすることを妨げない。

退職時の職位

定年前再任用短時間勤務職員の採用時の職位

課長代理級(係長級の職を兼務する場合を除く。)以上

係長級

係長級以下

係員(行政職給料表が適用される職種にあっては2級、その他の給料表が適用される職種にあっては相当する級)

(募集及び申込み)

第3条 市長は、定年前再任用短時間勤務職員を採用しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして募集を行い、定年前再任用短時間勤務職員になろうとする者に所定の様式による申込みを行わせなければならない。

(1)採用予定日
(2)募集する職種
(3)採用しようとする者が本市を退職したときに属していた任命権者の別
(4)採用しようとする者が定年退職者、定年退職者に準ずるものであるかの別

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、前項の申込みを行うことができない。

(1)法第28条第1項の規定による分限処分として免職となる事由があると認められる職員
(2)法第28条第2項の規定による分限処分としての休職を命じられている職員(以下「病気休職中の職員」という。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務に服していない職員(以下「公務災害療養中の職員」という。)であって、採用予定日に勤務することができない状態にあるもの

3 市長は、他の任命権者の権限に属する職員として退職したものを定年前再任用短時間勤務職員として採用しようとするときは、あらかじめ当該他の任命権者と協議しなければならない。ただし、市長が行政委員会事務局、教育委員会事務局又は市会事務局の職員として退職したものを定年前再任用短時間勤務職員として採用しようとするときは、この限りでない。

 

(選考)

第4条 市長は、書類による選考(以下「書類選考」という。)及び面接による選考(以下「面接選考」という。)により、前条の規定による申込みを行った者(以下「定年前再任用短時間勤務希望者」という。)のうちから、第2条各号に該当する者を選考しなければならない。

2 書類選考は、次に掲げる事項を総合的に評価し、判断するものとする。

(1)退職日以前(定年前再任用短時間勤務希望者が在職中である場合は、退職予定日以前。以下同じ。)3年間の人事評価の結果
(2)退職日以前3年間の出退勤の状況
(3)退職日以前3年間の懲戒処分等の状況
(4)本市職員としての職歴
(5)職務に関連する資格の有無
(6)健康状態
(7)その他公務内の職務を遂行できるか否かを判断するにあたって参考となる事項

3 定年前再任用短時間勤務希望者は、前項各号の事項を明らかにするため、所定の様式による申込書その他市長が求める書類の提出に応じなければならない。

4 面接選考は、第2項各号に掲げる事項に関し、口頭で述べさせた結果を総合的に評価するものとする。

 

(選考結果の通知及び効果)

第5条 市長は、前条第1項の規定による選考について、合否を決定したときは、定年前再任用短時間勤務希望者に対し、所定の様式による書面で結果を通知しなければならない。この場合において、合格者への通知は、採用の内定としなければならない。

2 市長は、前項の規定による内定の通知を行ったときは、採用が内定した者(以下「採用内定者」という。)の氏名の採用候補者名簿への登載(以下「採用候補者名簿登載」という。)を行わなければならない。

3 採用候補者名簿登載は、内定の日から1年間、効力を有するものとする。

4 採用内定者は、内定の日の1月後から採用予定日(第7条第3項の通知を受けた場合はその通知の日)までの間、他の本市職員の募集への応募及び大阪市人材データバンクを利用した再就職活動をすることができない。

5 第1項の規定による内定の通知及び採用候補者名簿登載は、採用を約したものと解してはならない。

 

(内定の取消し)

第6条 市長は、採用の決定までの間に内定者に次の事由が生じた場合は、前条の規定による内定を取り消すものとする。ただし、これらの事由が生じてもなお当該内定者が第2条第1項各号に該当すると認められるときは、この限りでない。

(1)法第28条第1項の規定による分限処分として免職となる事由が新たに生じたとき
(2)正当な理由なく所定の勤務日の勤務を欠いたときその他出退勤の状況に良好でない事情があったとき
(3)懲戒処分等を受けたとき又は懲戒処分等に値する行為があったこと明らかとなったとき
(4)病気休職中の職員となったとき、公務災害療養中の職員となったとき、その他健康状態の不調により、採用予定日に勤務することのできない状態となったとき
(5)前条第4項に違反したとき
(6)選考過程において虚偽の申告があったことが判明したとき
(7)その他合格を通知した後の勤務成績が著しく不良である場合であって、内定を取り消さなければ他の定年前再任用短時間勤務希望者との均衡を著しく欠くと認められるとき

2 市長は、前項の規定により内定を取り消したときは、所定の様式による書面でその旨を通知しなければならない。

 

(採用の決定、通知等)

第7条 市長は、内定者の採用を決定したときは、所定の様式による書面でその旨を通知しなければならない。この場合において、市長は、職位、週の勤務日数並びに週及び1日当たりの勤務時間を明らかにしなければならない。

2 市長は、第5条第1項の採用の内定と第1項の採用の決定が概ね同時期であるときは、内定の通知を省略することができる。

3 市長は、内定者を採用予定日に採用できないときは、所定の様式による書面でその旨を通知しなければならない。

 

(欠員補充の特例)

第8条 市長は、定年前再任用短時間勤務職員の退職等により生じた欠員を年度途中に補充する必要が生じたときは、第3条から第5条までに規定する手続を省略して、現に採用候補者名簿登載に効力のある内定者のうちすでに採用予定日を経過しているもの(以下「名簿登載者」という。)を採用することができる。

2 前項の場合において、市長は、必要に応じて、再度、名簿登載者に対して面接選考を行うものとする。

3 第1項の場合において、欠員を生じた職の遂行に必要な知識及び技能を有する者が名簿登載者の中にいない場合であって、欠員の補充に急を要するときは、第3条第1項に規定する募集を省略して定年前再任用短時間勤務職員を採用することができる。

 

(勤務日及び勤務時間)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員の4週間を超えない期間についての1週間当たりの勤務日数及び勤務時間並びに1日当たりの勤務時間は、次に掲げるものを標準とする。

1週間当たりの勤務時間             

1日当たりの勤務時間

勤務日数

勤務時間

5日

30時間

6時間

4日

31時間

7時間45分

30時間

7時間30分

24時間

6時間

23時間15分

6時間及び

5時間45分

3日

23時間15分

7時間45分

18時間

6時間

2日

15時間30分

7時間45分

2 市長は、定年前再任用短時間勤務職員の職務の性質上必要があると認めるときは、前項に掲げる勤務日数及び勤務時間以外のものを定めることができる。

3 前2項の規定により定めた勤務日及び勤務時間は、業務執行体制の変更によるやむを得ない相当の理由がある場合を除き、任期の途中で変更することができない。

 

(実施細目)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大阪市条例第50号)附則第3項、第4項、第8項又は第9項の規定により採用される職員の任用及び勤務条件等については、廃止前の大阪市再任用職員要綱及び大阪市再任用職員要綱細則の規程の例によるものとする。

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