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育休等任期付職員の採用等に関する要綱

2022年4月1日

ページ番号:552354

1 目的

この要綱は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条及び第18条の規定に基づく任期付職員(以下、「育休任期付職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第26条の6の規定に基づく任期付職員(以下、「配偶者同行休業任期付職員」という。)の採用等について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 募集・選考方法

 (1) 育休任期付職員及び配偶者同行休業任期付職員(以下、「育休等任期付職員」という。)の募集にあたっては、採用しようとする育休等任期付職員が従事する業務を所管する所属において募集要綱等を作成し、できる限り多様な方法により、また、充分な募集期間を設定して募集を行い、採用選考を実施するものとする。

(2) 育休等任期付職員の採用は、次の各号の要件を満たす者の中から、選考により行う。

ア.地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

イ.就けようとする職が、免許・資格等を必要とするものにあっては、必要な免許・資格等を有する者

なお、上記以外に必要に応じて、別に要件を定めることができるものとする。

(3) 採用選考を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

ア.大阪市任期付職員採用申込書(別紙1)

イ.その他採用選考実施所属が必要と認めるもの

(4) 採用選考の方法は、職員の任用に関する規則(平成28年大阪市人事委員会規則第2号以下「規則」という。)第33条第1項の規定に基づき、原則として筆記試験及び口述試験により行うものとする。また、必要に応じてその他の試験方法を加えることができる。

(5) 採用選考の実施に際しては、客観的な能力実証を担保する仕組みが必要であることに留意して、公平性・透明性の確保に努めなければならない。

 

3 採用手続

(1) 育休等任期付職員の採用は、選考により就けようとする職務の適格性があると認められた者の中から行う。

(2) 育休等任期付職員の採用にあたっては、採用調書、任期に関する承諾書兼申し立 て書(別紙2)及び志願者提出書類等の一件書類を添付して各所属において任用の決定を行うものとする。

(3) 育休等任期付職員の採用にあたっては、任期中に従事させる職務の内容、任用期間、給与、勤務時間その他の勤務条件、身分取扱い等について書面により明示しなければならない。

(4) 育休等任期付職員の採用にあたっては、合格点に達した者を採用候補者として登録することができる。この場合の登録期間は、登録後1年とする。

(5) 育休等任期付職員の採用は、辞令を交付して行う。(別紙3)

(6) 育休等任期付職員を採用した場合にあたっては、その内容を年2回、総務局長へ報告しなければならない。

 

4 任用期間

(1) 育休法第6条の規定に基づく育休任期付職員の任用期間は、1年以上の期間とし、任用の前提となる育児休業の承認期間を限度とする。ただし、育児休業期間の延長の承認があった場合は、育児休業承認期間を限度として更新を妨げない。なお、資格・免許等を必要とする職の任用期間の下限については、6月以上の期間とする。

(2) 育休法第18条の規定に基づく育休任期付職員の任用期間は、6月以上の期間とし、任用の前提となる育児短時間勤務の承認期間を限度とする。ただし、育児短時間勤務の期間の延長が承認された場合は、育児短時間勤務の延長期間を限度として更新を妨げない。

(3) 配偶者同行休業任期付職員の任用期間は1年以上の期間とし、任用の前提となる配偶者同行休業の承認期間を限度とする。ただし、配偶者同行休業期間の延長の承認があった場合は、配偶者同行休業承認期間を限度として更新を妨げない。なお、資格・免許等を必要とする職の任用期間の下限については、6月以上の期間とする。

(4) 前3号により任期を更新する場合には、任期の更新に関する承諾書(別紙4)を当該職員に提出させるものとする。

(5) 育休等任期付職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。

 

5 給与

育休等任期付職員の給与は、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)の定めるところによる。

 

6 服務、懲戒

定年制を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の定めるところによる。ただし、育休法第18条の規定に基づいて採用される育休任期付職員の法第38条に基づく営利企業等の従事の許可については、公務に支障を来したり、公務の信用を失墜させるおそれがないように留意しつつ、必要に応じ弾力的な運用を行うことができるものとする。

 

7 公務災害

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

 

8 社会保険

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

 

9 その他

その他必要な事項は、総務局長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成21年12月18日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年3月25日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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