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労働安全衛生連絡会議運営要領

2024年2月1日

ページ番号:552408

 

 労働安全衛生連絡会議運営要領

 

1 目 的

本運営要領は、労働安全衛生連絡会議設置要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、労働安全衛生連絡会議(以下「連絡会議」という。)の運営について必要な事項を定める。

 

2 構 成

要綱第4条の特定所属については次のとおりとする。

(1)安全管理者を設置している所属(環境局、建設局、港湾局)

(2)現場業務の多い所属(教育委員会事務局、市民局、健康局、福祉局、 こども青少年局、経済戦略局(中央卸売市場))

(3)その他連絡会議が必要と認める所属

 

3 開 催

連絡会議の召集は、総務局人事部人事課厚生グループが行う。

 

4 勤 怠

連絡会議に出席するにあたっての勤怠は、市内出張とする。

 

附 則

この要領は、平成18年4月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成23年1月25日から実施する。

附 則

この要領は、平成24年4月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部人事課厚生グループ

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7531

ファックス:06-6202-7070

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