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令和3年11月5日付け裁決(答申第8号)

2023年2月17日

ページ番号:552906

裁決書

審査請求人 〇〇〇〇
処分庁 大阪市長

 審査請求人が令和3年6月17日付けで提起した処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)による令和3年度固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)賦課決定処分(以下「本件処分」という。)に係る審査請求(令和3年度財第8号。以下「本件審査請求」という。) について、次のとおり裁決します。

主文
 本件審査請求を棄却します。

事案の概要
1 処分庁は、別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る平成30年度から令和2年度の固定資産税等について、地方税法(以下「法」という。)附則第15条の6に規定する新築された住宅に対する固定資産税の減額措置(以下「本件減額措置」という。)の適用期間を5年として適用する旨を記載した課税明細書を納税通知書に同封し、賦課決定処分をそれぞれ行いました。
2 本件家屋に係る本件減額措置の適用期間は、正しくは3年であることが判明したため、処分庁は、本件家屋に係る令和3年度の固定資産税等について、本件減額措置を適用せず、令和3年4月1日付けで本件処分を行いました。
3 審査請求人は、令和3年6月17日、大阪市長に対して、本件処分を不服として、本件審査請求を提起しました。

審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
 審査請求人は、住宅減額等の適用期間が5年である旨の通知を以前に受けていたにもかかわらず、令和3年4月1日付け本件処分において、住宅減額等の適用期間が満了したことにより令和3年度からは減額されていないことに不服がある旨の主張をしています。
2 処分庁の主張
 審査請求人は、本件減額措置を5年度分適用することを求めているものと理解するが、本件家屋は平成29年に建築された2階建ての住宅用家屋であり、中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物で地上階数3以上を有するもの)でないため、本件家屋に対する本件減額措置の適用は、新たに固定資産税が課されることとなった平成30年度から令和2年度の3年度分となる。
 よって、本件処分は適正である。

理由
1 本件審査請求に係る法令等の規定
⑴  固定資産税等の賦課期日について
ア  固定資産税等の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされています(法第359条及び法第702条の6)。
イ 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税の賦課徴収と併せて行います(法第702条の8)。
⑵  新築された住宅に対する固定資産税の減額措置について
ア 市町村は、昭和38年1月2日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するとされています(法附則第15条の6第1項)。
イ 市町村は、昭和39年1月2日から令和4年3月31日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)3以上を有するものをいう。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第1項若しくは第2項又は附則第15条の8第1項から第3項までの規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するとされています(法附則第15条の6第2項)。
ウ 前記ア、イに規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、区分所有に係る住宅以外の住宅では、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅(共同住宅等にあっては、基準住居部分を有する住宅)に該当するとされています(法施行令附則第12条第3項第1号)。
2 争点等について
 審査請求人の主張は、本件家屋に対する本件減額措置の適用について、これまで課税明細書に「住減5年」と記載して、適用期間は5年である旨の通知を受けていたにもかかわらず、表記ミスであるとの説明のみで令和3年度から本件減額措置が適用されないことには納得できず、適用すべきであるとの主張であると解されます。
 この点、本件減額措置の適用期間が5年となるのは、前記1(2)イ及びウのとおり、中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物で、地上階数3以上を有するもの)で区分所有に係る住宅以外の住宅においては、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅とされています。
 これを本件についてみると、本件家屋は、別紙物件目録のとおり、平成29年7月6日に新築された鉄筋コンクリート造2階建て、床面積162.10平方メートルの住宅であることが認められ、中高層耐火建築物には該当しません。
 したがって、本件家屋は、前記1(2)ア及びウに基づき、新たに固定資産税が課されることとなった平成30年度から3年度分の令和2年度までの固定資産税に限り本件減額措置を適用することとなり、本件処分においては処分庁が本件減額措置を適用しないとしたことに違法又は不当な点は認められません。
 なお、審査請求人が主張する、これまでの課税明細書に「住減5年」と記載されていたことについては、本件処分とは異なる年度の賦課決定処分に係る課税明細書に記載された内容であり、令和3年度に係る本件処分に影響を及ぼす事項ではないため、これを本件処分に対する不服の理由とすることはできません。
3 前記2以外の違法性又は不当性についての検討
 前記2の争点等以外について、本件処分全体として検討したところ、他に違法又は不当な点は認められません。
4 結論
 以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められず、本件審査請求は理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決します。

令和3年11月5日
大阪市長 松井 一郎

別紙物件目録 省略

裁決書(令和3年答申第8号)

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