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令和4年1月24日付け裁決(答申第14号)

2023年2月17日

ページ番号:559866

裁決書

審査請求人 ○○○○
         ○○○○
処分庁    大阪市長         

 審査請求人が令和3年7月4日付けで提起した処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)による令和3年度軽自動車税(種別割)(以下「種別割」という。)賦課決定処分(以下「本件処分」という。)に係る審査請求(令和3年度財第13号。以下「本件審査請求」という。)について、次のとおり裁決します。

主文
 本件審査請求を棄却します。

事案の概要
1 審査請求人は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、令和3年4月1日に自動車販売会社に登録番号『○○-○○』の軽自動車(以下「本件車両」という。)の引取依頼をしました。
2 令和3年4月6日付けで、所有者が審査請求人と記載されている、種別割申告書(報告書)廃車用(以下「本件申告書」という。)が提出されました。
3 処分庁は、本件車両について、審査請求人を令和3年度種別割の賦課期日である令和3年4月1日時点の所有者として賦課決定を行い、令和3年5月6日付けで審査請求人あてに納税通知書を送付しました。
4 審査請求人は、令和3年7月4日付けで大阪市長に対し、本件処分の取消しを求めて本件審査請求を提起しました。

審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
 本件車両は、令和3年4月1日に業者に廃車を依頼し、この日以降、車は手元になく、乗ることができない状態で令和3年度の税金がかかることはおかしいので、本件処分の取消しを求める。
2 処分庁の主張
 本件車両については、軽自動車検査協会へ提出された本件申告書の廃車年月日は令和3年4月6日と記載されていることから、本件申告書の内容のとおり廃車処理を行った。
 なお、廃車した自動車は、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に従い、車両の引き取りを行った旨が自動車リサイクルシステムに登録されており、本件審査請求を受けて、本件車両について確認したところ、自動車リサイクルシステムWebサイトでの引取業者による本件車両の引取日は令和3年4月2日であった。
 以上のことから、本件車両の令和3年度種別割の賦課期日現在の所有者は審査請求人であり、本件処分は適正に行われている。

理由
1 本件審査請求に係る法令等の規定
(1) 種別割の納税義務者等について
ア 軽自動車税は、地方税法(以下「法」という。)第442条第3号に規定する軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって、当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する(法第443条第1項)。
イ 種別割の賦課期日は、4月1日とする(法第463条の16)。
(2) 種別割に関する申告について
ア 種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない(法第463条の19)。
イ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し、必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない(大阪市市税条例第119条第3項)。
2 争点等について
 種別割は、前記1(1)アのとおり、当該軽自動車等の所有者に課されるとされています。また、前記1(2)イのとおり、軽自動車等の所有者等でなくなった者は、種別割の賦課徴収に関し、必要な事項を記載した申告書を提出しなければならないとされていることからすると、軽自動車等の所有者でなくなったか否かについての認定は、当該申告書の記載内容に基づいて判断されるべきとするのが相当です。
 これを本件においてみると、本件申告書の、廃車等年月日欄には令和3年4月6日、納税義務者欄及び所有者欄には審査請求人の氏名が記載されていることから、本件処分に係る賦課期日(令和3年4月1日)現在、本件車両に係る廃車手続きは完了しておらず、本件車両を審査請求人が所有しているとして行った本件処分に違法又は不当な点はありません。
 この点について、審査請求人は、本件車両は、令和3年4月1日に廃車を依頼し、この日以降、手元になく、乗ることができない状態であるのに税金がかかることはおかしい旨主張していますが、前記のとおり種別割は軽自動車の所有者に課されるとされており、当該軽自動車に乗ることができる状態にあったか否かは、その要件とされていないことから、審査請求人の主張は採用することはできません。
3 前記2以外の違法性又は不当性についての検討
 前記2の争点等以外について、本件処分全体として検討したところ、他に違法又は不当な点は認められません。
4 結論
 以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められず、本件審査請求は理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決します。

令和4年1月24日
大阪市長 松井 一郎

裁決書(令和3年答申第14号)

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