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「大阪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に関する公表項目について(要綱)

2022年4月1日

ページ番号:561773

1.目的

 この要綱は、大阪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年大阪市条例第16号。以下「公表条例」と言う。)第8条に基づき、公表を行う項目について定めることを目的とする。

 

2.公表する項目

 公表条例第6条に定める、各任命権者の報告を取りまとめ、公表する項目については下記のとおりとする。

 

 (人事行政の運営の状況)

 

 1 職員の任免及び職員数の状況

  (1) 職員数

  (2) 採用者数

  (3) 退職者数

  (4) 「市政改革プラン」に基づく定員管理の取組

  (5) 「市政改革プラン」に基づく職員数の推移

  (6) 再任用職員数(短時間勤務)

 

 2 職員の人事評価の状況

 

 3 職員の給与の状況

  (1) 人件費の状況

  (2) 職員給与費の状況

  (3) 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

  (4) 職員の主な学歴別の初任給の状況

  (5) 級別の職員数等の状況

  (6) 職員の学歴別・経験年数別の給料月額の状況

  (7) 期末・勤勉手当の状況

  (8) 諸手当の状況

  (9) 退職手当の状況

  (10) 特別職の給料等の状況  

 

 4 職員の勤務時間及び休暇

 

 5 職員の休業の状況

 

 6 職員の分限及び懲戒

  (1) 分限処分件数

  (2) 懲戒処分件数

 

 7 職員の服務

 

 8 職員の退職管理の状況

 

 9 職員の研修制度

 

 10 職員の福利厚生

  (1) 職員の福利厚生事業の実施状況

    ア 主な事業について

    イ 事業経費について

 

  (2) 共済組合事業の実施状況

    ア 長期給付事業

    イ 短期給付事業

    ウ 福祉事業

 

  (3) 互助会事業の実施状況

    

 (人事委員会の業務の状況)

 

 1 職員の競争試験及び選考の状況

  (1) 採用試験

  (2) 採用選考・昇任選考等

 

 2 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

  (1) 給与勧告制度について

  (2) 本年の給与勧告について

 

 3 勤務条件に関する措置の要求の状況

 

 4 不利益処分に関する不服申立ての状況

 

3.その他

 その他必要な事項は、総務局長が定めるものとする。

 

附 則

 この要綱は、平成17年9月30日から施行する。    

 

附 則

 この要綱は、平成19年9月28日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成21年9月25日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成23年9月30日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成24年9月28日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成28年9月30日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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