「大阪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に関する公表項目について(要綱)
2022年4月1日
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1.目的
この要綱は、大阪市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年大阪市条例第16号。以下「公表条例」と言う。)第8条に基づき、公表を行う項目について定めることを目的とする。
2.公表する項目
公表条例第6条に定める、各任命権者の報告を取りまとめ、公表する項目については下記のとおりとする。
(人事行政の運営の状況)
1 職員の任免及び職員数の状況
(1) 職員数
(2) 採用者数
(3) 退職者数
(4) 「市政改革プラン」に基づく定員管理の取組
(5) 「市政改革プラン」に基づく職員数の推移
(6) 再任用職員数(短時間勤務)
2 職員の人事評価の状況
3 職員の給与の状況
(1) 人件費の状況
(2) 職員給与費の状況
(3) 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
(4) 職員の主な学歴別の初任給の状況
(5) 級別の職員数等の状況
(6) 職員の学歴別・経験年数別の給料月額の状況
(7) 期末・勤勉手当の状況
(8) 諸手当の状況
(9) 退職手当の状況
(10) 特別職の給料等の状況
4 職員の勤務時間及び休暇
5 職員の休業の状況
6 職員の分限及び懲戒
(1) 分限処分件数
(2) 懲戒処分件数
7 職員の服務
8 職員の退職管理の状況
9 職員の研修制度
10 職員の福利厚生
(1) 職員の福利厚生事業の実施状況
ア 主な事業について
イ 事業経費について
(2) 共済組合事業の実施状況
ア 長期給付事業
イ 短期給付事業
ウ 福祉事業
(3) 互助会事業の実施状況
(人事委員会の業務の状況)
1 職員の競争試験及び選考の状況
(1) 採用試験
(2) 採用選考・昇任選考等
2 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
(1) 給与勧告制度について
(2) 本年の給与勧告について
3 勤務条件に関する措置の要求の状況
4 不利益処分に関する不服申立ての状況
3.その他
その他必要な事項は、総務局長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年9月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年9月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年9月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年9月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年9月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年9月30日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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