「所属長表彰実施要綱」
2024年4月11日
ページ番号:563500
1. 表彰の対象
(1)所属職員又はその団体(局・部等の組織をいう。以下同じ。)
(2)所属職員以外の職員でその主管に属する業務に従事するもの又はその団体
2. 表彰の事由
大阪市職員表彰規則(以下規則という。)第2条各号の1(第2号、第3号を除く。)に該当するが市長表彰の程度に至らないもので、所属長において表彰することが適当と認められる事績があった場合
3. 表彰の方法
表彰状を授与して行い、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。
4. 表彰事績の評価
監督者は常に所属職員の業績に注意を払うとともに、規則第2条各号の1(第2号、第3号を除く。)に該当するかどうかの評価に当たっては下記の諸点に留意のうえ慎重に行い特に濫賞に陥り表彰の意義を失しないようにしなければならない。
(1)平素の勤務実績が優秀であるかどうか。
(2)本人の職務と責任に照らし如何に真摯な努力が払われたか。
(3)本人の業績が職場を通じて業務運営上如何に精神的、経済的又は技術的な好影響を与えたか。
(4)表彰を行うことが単に附加的、名目的なものとはならないか、又他の職員との関係において均衡を失することはないか。
5. 表彰の報告
当該表彰を行った場合には、所属長は、表彰を受けたものの氏名又は団体名、表彰実績等を速やかに総務局長に報告しなければならない。
6. 昭和33年10月9日付労第508号による所属長表彰実施要綱は廃止する。
附則
この要綱は、昭和46年10月18日から実施する。
附則
この要綱は、昭和47年11月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成25年7月19日から実施する。
附則
この要綱は、平成25年7月19日から実施する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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