ページの先頭です

第88回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:569254

1 日時

令和3年1月12日火曜日 午後1時30分から午後3時35分まで

2 場所

大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員

(事務局)

宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、池田係員

(市民局)

南総務部住民情報担当課長、下野総務部住民情報担当係長、覚前総務部住民情報担当係員、吉田総務部総務担当係員

 

4 議題

(1) 第87回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

・「戸籍情報システム」による新たな保有個人情報の電子計算機処理(処理の拡充)(市民局)

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

・「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

・「住民票・戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、非開示決定及び不存在による非開示決定(東淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第97~100号】

・「電話番号メモ」に関する不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第101号】

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第87回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

「戸籍情報システム」による新たな保有個人情報の電子計算機処理(処理の拡充)(市民局)

<結果>

諮問のあった、戸籍情報システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理(処理の拡充)については、個人情報の適切な管理及び事務処理の効率化を図るために不可欠であると認められる。

また、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

・「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、

非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

資料を基に審議を行った。

・「住民票・戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、非開示決定及び不存在による非開示決定(東淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第97~100号】

資料を基に審議を行った。

・「電話番号メモ」に関する不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第101号】

資料を基に審議を行った。

(3) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

ア 開示決定等についての審査請求を却下する場合の審理手続について

・情報公開請求及び保有個人情報に係る各種保有個人情報に係る各種請求に対する決定に対して行われる審査請求に係る情報公開審査会・ 個人情報保護審議会における調査審議手続と行政不服審査手続との関係の整理について

・個人情報保護条例の規定による開示決定等についての審査請求を却下しようとする場合の審理手続について

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問書の提出について

・令和2年度諮問受理(不服)第170号~175号(6件)

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問の取下げについて

・令和元年度諮問受理(不服)第48号

エ 電子計算機の結合について(報告)

・新型コロナウィルス感染症結果自動通知システム

6 次回開催予定

令和3年2月2日

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示