ページの先頭です

第90回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:569258

1 日時

令和3年2月26日金曜日 午後3時から午後5時5分まで

2 場所

大阪市役所本庁舎地下1階 第10共通会議室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員

(事務局)

宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、池田係員

(こども青少年局)※4歳児訪問事業

椿野子育て支援部管理課長代理、稲積子育て支援部管理課担当係長、木下企画部総務課係員

(こども青少年局)※児童扶養手当事業

田中子育て支援部こども家庭課課長代理、森田子育て支援部こども家庭課係員、木下企画部総務課係員

(健康局)

三田保健所感染症対策支援担当課長代理、山本保健所感染症対策課係長、塩田総務部総務課担当係長

 

4 議題

(1) 第89回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて

・「4歳児訪問事業」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)

・「児童扶養手当事業」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)

イ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく取扱いについて

・「新型コロナワクチン接種業務」に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理及び保有個人情報の事務の目的を超えた利用について(健康局)

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

・「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、

非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

・「住民票の写し等職務上請求書」に関する部分開示決定(中央区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第116号】

・「年金に係る現況届等」に関する不存在による非開示決定(天王寺区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第117号】

(3) その他

 

5 議事要旨

(1) 第89回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて

・「4歳児訪問事業」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)

<結果>

諮問のあった、「4歳児訪問事業」(以下「本件事業」という。)に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、対象児童の状況を把握し、児童を目視すること等により、児童の安全確認・安全確保を図ることを目的とする本件事業のために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

・「児童扶養手当事業」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)

<結果>

諮問のあった、「児童扶養手当事業」(以下「本件事業」という。)に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、本件事業の受給者となる可能性が高い対象者を把握のうえ申請勧奨を行うために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

イ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく取扱いについて

「新型コロナワクチン接種業務」に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理及び保有個人情報の事務の目的を超えた利用について(健康局)

<結果>

諮問のあった、新型コロナワクチン接種業務(以下「本件業務」という。)における新たな保有個人情報の電子計算機処理については、接種対象者に関する接種券(クーポン券)の印刷・送付、予約受付、接種管理等の業務を効率的、かつ正確に行うために不可欠であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

また、本件業務に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、DV被害者の適切な保護を行うとともに、視覚障がいのある者への適切な配慮を行うために必要であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

・「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

資料を基に審議を行った。

・「住民票の写し等職務上請求書」に関する部分開示決定(中央区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第116号】

資料を基に審議を行った。

・「年金に係る現況届等」に関する不存在による非開示決定(天王寺区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第117号】

資料を基に審議を行った。

(3) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

個人情報保護条例第45条に基づく諮問書の提出について

・令和2年度諮問受理(不服)第176号~180号(5件)

6 次回開催予定

令和3年3月18日

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示