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第91回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:569260

1 日時

令和3年3月18日木曜日 午後3時から午後5時まで

2 場所

大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員

(事務局)

宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、池田係員

(健康局)

亀本動物管理センター保健主幹兼保健所保健主幹、大島東部生活衛生監視事務所保健副主幹兼保健所保健副主幹

(大阪市民病院機構)

堂免総合医療センター総務部総務課管理担当課長、馬場十三市民病院医事課長、樺澤総合医療センター医事・医療情報部医事課担当係長、田中総合医療センター医事・医療情報部医事課係員、仙入総合医療センター総務部総務課担当係長

(教育委員会事務局)

高橋学校運営支援センター教育ICT担当課長、河野学校運営支援センターシステム担当係長、上原学校運営支援センターシステム担当係員、緒方総務部総務課総務課長代理、若松総務部総務課担当係長

 

4 議題

(1) 第90回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議(審査請求人口頭意見陳述)

・「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、

非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

イ 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

・「新型コロナウイルス感染症検査予約システム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)

・「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(大阪市民病院機構)

ウ 個人情報保護条例第12条に基づく取扱いについて

・「教育情報ネットワーク」の利用に係る電子計算機の結合について(教育委員会事務局)

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

・「住民票・戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、非開示決定及び不存在による非開示決定(東淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第97~100号】

・「住民票の写し等職務上請求書」に関する部分開示決定(中央区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第116号】

(3) その他

 

5 議事要旨

(1) 第90回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議(審査請求人口頭意見陳述)

・「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

審査請求人口頭意見陳述を行った。

イ 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

・「新型コロナウイルス感染症検査予約システム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)

<結果>

諮問のあった、新型コロナウイルス感染症検査予約システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、新型コロナウイルス感染症の行政検査において、対象者一人一人への受検案内及び検査結果通知業務に要する労力を軽減することや、受検者が即座に検査結果を確認できるようにするために不可欠であると認められる。

また、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

・「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(大阪市民病院機構)

<結果>

諮問のあった、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、新型コロナウイルス感染症対策において、広域的な対応が必要な事象への対策、情報共有・把握の迅速化、業務負担の軽減、利便性向上を図るために不可欠であると認められる。

また、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

ウ 個人情報保護条例第12条に基づく取扱いについて

・「教育情報ネットワーク」の利用に係る電子計算機の結合について(教育委員会事務局)

<結果>

諮問のあった、教育情報ネットワーク(以下「本件ネットワーク」という。)に係る電子計算機の結合については、情報漏洩を防ぐため、パスワード以外に生体認証等の多要素認証を設定し、セキュリティの強化を図るために必要であることが認められる。

保有個人情報の保護安全対策については、ログイン時の認証に使用する生体情報を暗号化して管理するなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともに本件システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、保有個人情報の電子計算機の結合に当たっては、本件ネットワークがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

・「住民票・戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、非開示決定及び不存在による非開示決定(東淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第97~100号】

資料を基に審議を行った。

・「住民票の写し等職務上請求書」に関する部分開示決定(中央区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第116号】

資料を基に審議を行った。

(3) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

大阪市個人情報保護審議会審議要領(令和3年3月11日改正)

6 次回開催予定

令和3年4月23日

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