第85回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:569262
1 日時
令和2年11月16日(月)午後3時から午後5時20分まで
2 場所
3 出席者
(委員)
野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員
(事務局)
宮本行政部長、合田公開制度等担当課長、惠公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、池田係員
(健康局)※検体検査システム(検査対象者情報のバーコード化)
亀本動物管理センター保健主幹兼保健所保健主幹、伯井保健所保健副主幹、塩田総務部総務課担当係長
(健康局)※DV等被害者保護
村中保健所感染症対策課長、岡本保健所難病対策担当課長、三田保健所感染症対策課担当係長、東山保健所管理課担当係長、塩田総務部総務課担当係長
4 議題
(1) 第84回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて
・「検体検査システム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)
イ 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて
・「住民基本台帳事務におけるDV等被害者の保護のための支援措置情報」の事務の目的の範囲を超えた利用について(健康局)
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・「相談・対応記録等」に関する開示決定(教育委員会事務局)【平成30年度 諮問受理(不服)第2号・3号・4号】
・「人事考課に係る記録」に関する非開示決定及び不存在による非開示決定(環境局)【令和元年度 諮問受理(不服)第25号・26号】
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第84回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて
「検体検査システム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)
<結果>
諮問のあった、検体検査システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、新型コロナウイルス感染症対策にあたって、検体採取特化型地域外来・検査センターにおいて採取する検体の増加に対応するため新たなPCR検査機関の確保を図るために不可欠であると認められる。
また、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて
「住民基本台帳事務におけるDV等被害者の保護のための支援措置情報」の事務の目的の範囲を超えた利用について(健康局)
<結果>
諮問のあった、住民基本台帳事務におけるDV等被害者の保護のための支援措置対象者情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、DV等被害者の保護をより適切に行うことができ、市民サービスの向上が図れることから、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
・「相談・対応記録等」に関する開示決定(教育委員会事務局)【平成30年度 諮問受理(不服)第2号・3号・4号】
答申案の検討を行った。
・「人事考課に係る記録」に関する非開示決定及び不存在による非開示決定(環境局)【令和元年度 諮問受理(不服)第25号・26号】
答申案の検討を行った。
(3) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
ア 保有個人情報に係る各種請求に対する決定に対して行われる審査請求に係る個人情報保護審議会における調査審議手続と行政不服審査手続との関係の整理について
・個人情報保護条例第60条第5項の規定に基づく個人情報保護審議会の調査権の行使について
・審査請求を受けて実施機関(処分庁)が職権により審査請求に係る決定(処分)の全部又は一部を取り消した場合の手続について
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問書の提出について
・令和2年度諮問受理(不服)第115号~148号(34件)
6 次回開催予定
令和2年12月2日
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