ページの先頭です

第94回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:570999

1 日時

令和3年6月25日金曜日 午前10時から正午まで

2 場所

大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員

(事務局)

巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、松田担当係長、池田係員、田原係員

(福祉局)

山中生活福祉部自立支援課生活困窮者支援担当課長代理、清水生活福祉部自立支援課担当係長、春本総務部総務課担当係長

(こども青少年局)

瑞慶覧子育て支援部管理課長、森田子育て支援部管理課担当係長、木下企画部総務課係員

4 議題

(1)  第93回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2)  諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

・「自立支援金事務処理システム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(福祉局)

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

(イ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】

(ウ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】

(エ)「住民票の写し等請求書等」に関する部分開示決定及び「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第102~107・109・110号】

(オ)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】

(3) 報告事案について

保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(報告)

・子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)事務(こども青少年局)

(4) その他

5 議事要旨

(1) 第93回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

・「自立支援金事務処理システム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機

処理について(福祉局)

<結果>

諮問のあった、自立支援金事務処理システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給事務を効率的、かつ正確に行うために不可欠であることが認められる。

また、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「戸籍謄本等請求書等」に関する部分開示決定、不存在による非開示決定、非開示決定及び開示請求却下決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第54~57号及び第93~96号】

答申案の検討を行った。

(イ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】

答申案の検討を行った。

(ウ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】

答申案の検討を行った。

(エ)「住民票の写し等請求書等」に関する部分開示決定及び「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第102~107・109・110号】

資料を基に審議を行った。

(オ)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】

資料を基に審議を行った。

(3) 報告事案について

保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(報告)

・子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)事務(こども青少年局)

実施機関から資料を基に報告があった。

(4) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

個人情報保護条例第45条に基づく諮問書及び諮問取下書の提出について

・諮問:令和3年度諮問受理(不服)第16号~第24号(9件)

・諮問取下:令和元年度諮問受理(不服)第108号(1件)

6 次回開催予定

令和3年7月16日

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示