第95回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:571005
1 日時
令和3年7月7日水曜日 午前10時から正午まで
2 場所
大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室
3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員
(事務局)
巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、中尾担当係長、田原係員
(こども青少年局)
山中子育て支援部管理課子育て世帯生活支援給付金担当課長代理、森田子育て支援部管理課担当係長、中野企画部総務課担当係長
4 議題
(1) 第94回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)事業」の実施に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)「いじめの申立てに関する報告・記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【平成28年度 諮問受理(不服)第1号】
(イ)「決定通知書の理由等」に関する訂正不承認決定(北区・総務局・福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第33号・34号・58号・71~73号・76号・78号・79号・82~84号・88号・111号・114号・128号・142号】
(ウ)「指示・指導記録等」に関する不存在による非開示決定及び開示決定(健康局)【令和元年度 諮問受理(不服)第136号・137号】
(エ)「ケース記録票」に関する訂正不承認決定(港区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第24号】
(オ)「請求人への回答・通知文等」に関する利用停止不承認決定(北区役所・総務局・福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第6号・28号・29号・80号・81号】
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第94回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)事業」の実施に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」支給事業に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、積極支給の対象となり得る者に確実に周知し本人の受給の意思を確認するために、また、給付金の支給を受ける見込みがあり、かつ申請を要する者を把握のうえ申請勧奨を行うために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)「いじめの申立てに関する報告・記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【平成28年度 諮問受理(不服)第1号】
答申案の検討を行った。
(イ)「決定通知書の理由等」に関する訂正不承認決定(北区・総務局・福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第33号・34号・58号・71~73号・76号・78号・79号・82~84号・88号・111号・114号・128号・142号】
答申案の検討を行った。
(ウ)「指示・指導記録等」に関する不存在による非開示決定及び開示決定(健康局)【令和元年度 諮問受理(不服)第136号・137号】
答申案の検討を行った。
(エ)「ケース記録票」に関する訂正不承認決定(港区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第24号】
資料を基に審議を行った。
(オ)「請求人への回答・通知文等」に関する利用停止不承認決定(北区役所・総務局・福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第6号・28号・29号・80号・81号】
資料を基に審議を行った。
(3) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
・諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第16号~第24号)
・諮問取下報告資料(令和元年度諮問受理(不服)第108号)
6 次回開催予定
令和3年7月29日
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