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第97回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:571012

1 日時

令和3年9月27日月曜日 午後3時から午後5時まで

2 場所

大阪市役所本庁舎地下1階 第3共通会議室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員

(事務局)

巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、田原係員

(健康局)

田中健康推進部健康づくり課長、川端健康推進部健康づくり課担当係長、横山健康推進部健康づくり課係員、島田総務部総務課係員

(こども青少年局)

金田子育て支援部幼稚園運営企画担当課長、山下子育て支援部管理課担当係長、木下企画部総務課係員

4 議題

(1) 第96回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱い

・「前立腺がん検診」の実施に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)

イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い

・「施設等利用給付事務におけるAI-OCRサービス」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び第12条に基づく電子計算機の結合について(こども青少年局)

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「住民票の写し等請求書等」に関する部分開示決定及び「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第102~107・109・110号】

(イ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】

(ウ)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】

(エ)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】  

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第96回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱い

・「前立腺がん検診」の実施に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、保健衛生システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、成人保健業務の効率化及び迅速化、並びに市民サービスの向上を図るために不可欠であると認められる。

また、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い

・「施設等利用給付事務におけるAI-OCRサービス」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び第12条に基づく電子計算機の結合について(こども青少年局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、施設等利用給付事務におけるAI-OCRサービスの活用に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育を行う施設等の利用に関する給付制度にかかる認定及び支払事務の効率化を図るために不可欠であることが認められる。

保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「住民票の写し等請求書等」に関する部分開示決定及び「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第102~107・109・110号】

令和元年度諮問受理第102号については、答申案の検討を行った。

その他の諮問案件については、資料を基に審議を行った。

(イ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】

資料を基に審議を行った。

(ウ)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】

審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(エ)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】

審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(3) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

・諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第33号)

6 次回開催予定

令和3年10月29日

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