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第100回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:571021

1 日時

令和3年12月16日木曜日 午前10時から正午まで

2 場所

大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員

(事務局)

巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、松田担当係長、池田係員、田原係員

(こども青少年局)

藤原中央こども相談センター調整担当課長、時岡中央こども相談センター担当係長兼福祉局生活福祉部福祉システム課担当係長、岩井子育て支援部こども家庭課担当係長、木下企画部総務課係員

(健康局)

甲藤大阪市保健所感染症対策推進担当課長、林大阪市保健所感染症対策課担当係長、山崎大阪市保健所感染症対策課担当係長、塩田総務部総務課担当係長

4 議題

(1) 第99回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

(ア)要保護児童等に関する情報共有システムと総合福祉システム間の情報連携に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理について(こども青少年局)

(イ)「新型コロナウイルスワクチン接種業務」の実施に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理について(処理拡充)(健康局)

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】

(イ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】

(ウ)「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】

(エ)「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103~107・109・110号】

(オ)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第99回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

(ア)要保護児童等に関する情報共有システムと総合福祉システム間の情報連携に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理について(こども青少年局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、要保護児童等に関する情報共有システム及び総合福祉システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、児童虐待防止の観点から自治体間で迅速な情報共有を行うために必要であることが認められる。

保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

(イ)「新型コロナウイルスワクチン接種業務」の実施に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理について(処理拡充)(健康局))

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、ワクチン接種記録システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、電子交付機能を利用した申請の受付や交付の実施によるワクチン接種証明の迅速な発行等のために必要であることが認められる。

保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】

資料を基に審議を行った。

(イ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】

資料を基に審議を行った。

(ウ)「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】

資料を基に審議を行った。

(エ)「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103~107・109・110号】

審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(オ)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】

審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(3) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

・大阪市個人情報保護条例第22条の適用について(報告)

令和3年10月28日付け開示請求に対する開示請求拒否決定:総務局)

・諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第63号及び第64号)

・地方公営企業の管理者が行った処分について市長が審査請求をすべき行政庁として行った裁決について(報告)

6 次回開催予定

令和4年1月17日

 

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