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第101回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:571024

1 日時

令和3年12月27日月曜日 午後1時から午後3時30分まで

2 場所

大阪市役所本庁舎7階 市会第3委員会室

3 出席者

(委員)

金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員

(事務局)

巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、田原係員

(健康局)

土見保健所感染症対策課保健主幹、野中保健所感染症対策課担当係長、塩田総務部総務課担当係長

(市民局)

與十田総務部事業調整担当課長、砂原総務部事業調整担当課長代理、中川総務部事業調整担当課長代理、吉田総務部事業調整担当課長代理、土屋総務部担当係長

(教育委員会事務局)(Webスクリーニングシステム)

古田指導部首席指導主事、吉沢指導部総括指導主事、四坂指導部指導主事、堀内指導部担当係長、岡嶋総務部総務課担当係長

(教育委員会事務局)(学校・警察相互連絡制度)

古田指導部首席指導主事、徳元指導部次席指導主事、堀川指導部指導主事、堀内指導部担当係長、岡嶋総務部総務課担当係長

4 議題

(1) 第100回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

「療養者情報システム」における入院調整機能の追加に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理について(健康局)

イ 個人情報保護条例第6条、第9条及び第10条に基づく個人情報の取扱いについて

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の実施に伴う、保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び実施機関以外のものへの提供、個人情報の本人以外からの収集並びに新たな保有個人情報の電子計算機処理について(市民局)

ウ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱いについて

「Webスクリーニングシステム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び電子計算機の結合について(教育委員会事務局)

エ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱いについて

「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)

オ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

「請求者あて郵便物の宛名」に関する開示決定(淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第81号】

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第100回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく取扱いについて

「療養者情報システム」における入院調整機能の追加に伴う新たな保有個人情報の電子計算機処理について(健康局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、大阪府療養者情報システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、新型コロナウイルス感染者等の入院療養等に関する情報の一元的な管理及び療養方針に応じた一元的な調整並びに大阪府との正確な情報伝達を行うために不可欠であると認められる。

保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

また、諮問に当たっては、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聴かなければならないとする大阪市個人情報保護条例第9条の規定の趣旨を十分に踏まえ、速やかに行われたい。

イ 個人情報保護条例第6条、第9条及び第10条に基づく個人情報の取扱いについて

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の実施に伴う、保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び実施機関以外のものへの提供、個人情報の本人以外からの収集並びに新たな保有個人情報の電子計算機処理について(市民局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業(以下「本件事業」という。)において、措置入所等児童に係る個人情報を本人以外から収集することは、当該児童に対して確実に給付金を支給するために行うものであって、本件事業の遂行上やむを得ないとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

また、住民基本台帳事務や福祉施策事務等において保有する個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関の内部で利用することは、正確に支給対象世帯を抽出し迅速に確認書を送付するために必要であり、措置入所等児童に係る保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関以外のものに提供することは、当該児童に対して確実に給付金を支給するために必要であることから、相当の理由があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

さらに、給付金システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、正確かつ迅速に本件事業を実施するために不可欠であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

ウ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱いについて

「Webスクリーニングシステム」の導入に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び電子計算機の結合について(教育委員会事務局)

資料を基に審議を行い、継続審議となった。

エ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱いについて

「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)

資料を基に審議を行い、継続審議となった。

オ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

「請求者あて郵便物の宛名」に関する開示決定(淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第81号】

審議着手前に会議終了時刻に達したため、審議未着手となった。

(3) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

・諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第56号から第64号)

・大阪市個人情報保護条例第22条の適用について(報告)

(令和3年11月4日付け開示請求に対する開示請求拒否決定:総務局)

(令和3年10月28日付け開示請求に対する開示請求拒否決定:総務局)

(令和3年12月3日付け開示請求に対する開示請求拒否決定:総務局)

・地方公営企業の管理者が行った処分について市長が審査請求をすべき行政庁として行った裁決について

6 次回開催予定

令和4年1月31日

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