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第101回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:571025

1 日時

令和4年1月17日月曜日 午前10時から正午まで

2 場所

大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員

(事務局)

巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、松田担当係長、田原係員

(淀川区役所)

武田保健・子育て支援担当課長、山村保健福祉課業務調整担当課長代理、佐々木保健福祉課担当係長、田中総務課担当係長

(健康局)

田中健康推進部健康づくり課課長、奥健康推進部健康づくり課担当係長、島田総務部総務課係員

4 議題

(1) 第100回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱いについて

(ア)「淀川区4・5歳児施設訪問事業」実施に係る個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(淀川区役所)

イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱いについて

(ア)「大阪市健康増進事業(がん検診・骨粗しょう症検診)」実施に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】  

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議(審査請求人口頭意見陳述)

(ア)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】

(イ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】

(ウ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】

(エ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第100回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について

開催概要について承認を行った。

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱いについて

(ア)「淀川区4・5歳児施設訪問事業」実施に係る個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(淀川区役所)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、公立保育所等及び私立保育園等(以下「各施設」という。)において要支援者を発見し、保健福祉制度の説明や当該制度に係る申請手続きの支援を行うとともに、各施設が支援状況を把握した上で保育的支援等を効率的に行うことができる「淀川区4・5歳児施設訪問事業」(以下「本件事業」という。)を実施するために、淀川区役所が、要支援者に関する個人情報を私立保育園等から収集することは、公益上必要があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

また、公立保育所等が保有する要支援者に関する個人情報を事務の目的の範囲を超えて利用することは、本件事業を実施するために必要であることから、相当の理由があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、本件事業における保有個人情報が機微な内容を含んだものであることから、本件事業及び本件個人情報の取扱いについては十分留意されたい。

イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱いについて

(ア)「大阪市健康増進事業(がん検診・骨粗しょう症検診)」実施に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、大阪市健康増進事業(がん検診・骨粗しょう症検診)に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、がん検診等にかかる啓発の業務を効率化するとともに、受診率の向上を図るために必要であることが認められる。

保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、SMS配信システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】

資料を基に審議を行った。

エ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議(審査請求人口頭意見陳述)

(ア)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】

(イ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】

(ウ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】

(エ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】

審査請求人口頭意見陳述を行った。

(3) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

・大阪市個人情報保護条例第22条の適用について(報告)

(令和3年12月3日付け開示請求に対する開示請求拒否決定:総務局)

・諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第65号から第72号)

6 次回開催予定

令和4年3月1日

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