第102回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:571026
1 日時
令和4年1月31日月曜日 午後1時30分から午後5時10分まで
2 場所
大阪市役所本庁舎4階 第1・第2共通会議室
3 出席者
(委員)
金井委員(第2部会長)、村田委員、玉田委員、上田委員
(事務局)
巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、田原係員
(健康局)(特定個人情報保護評価書<ワクチン接種記録システムに係る予防接種事務>)
甲藤保健所感染症対策推進担当課長、林保健所感染症対策課担当係長、塩田総務部総務課担当係長
(ICT戦略室)
平尾企画担当係長(デジタル化推進グループ)
(市民局)
與十田総務部非課税世帯等臨時特別給付金担当課長、砂原総務部非課税世帯等臨時特別給付金担当課長代理、上田総務部担当係長
(教育委員会事務局)(児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度)
古田指導部首席指導主事、吉沢指導部総括指導主事、堀川指導部指導主事、堀内指導部担当係長、岡嶋総務部総務課担当係長
(教育委員会事務局)(教育情報ネットワークにおける学習eポータルシステム及び学習用アプリケーション)
山﨑総務部ICT推進担当課長、今村総務部教育政策課総括指導主事、若松総務部教育政策課担当係長、長畑総務部首席指導主事、岡嶋総務部総務課担当係長
(健康局)(新型コロナウイルス感染症対策(ファーストタッチ))
中村保健所感染症対策課感染症対策調整担当課長代理、塩田総務部総務課担当係長
(健康局)(療養者情報システム)
土見保健所感染症対策課保健主幹、塩田総務部総務課担当係長
4 議題
(1) 第101回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
(2) 特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係)
ア ワクチン接種記録システム(VRS)に係る予防接種事務(健康局)
(3)諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく取扱い
(ア) 所得減少世帯に対する臨時特別給付金事業の実施に伴う保有個人情報の目的の範囲を超えた利用及び保有個人情報の新たな電子計算機処理について(市民局)
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア) 「請求者あて郵便物の宛名」に関する開示決定(淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第81号】
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議(審査請求人口頭意見陳述)
(ア) 「実地指導結果報告書等」に関する部分開示決定(福祉局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・180号】
エ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い
(ア) 「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)
オ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い
(ア) 「教育情報ネットワークにおける学習ポータルシステム及び学習用アプリケーション」に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び電子計算機の結合について(教育委員会事務局)
(イ) 「新型コロナウイルス感染症対策(ファーストタッチ)」に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)
カ 個人情報保護条例第9条に基づく取扱い
(ア) 「療養者情報システム」における保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)
(4) その他
5 議事要旨
(1) 第101回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係)
ア ワクチン接種記録システム(VRS)に係る予防接種事務(健康局)
資料を基に評価書を点検した。
(3)諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく取扱い
(ア) 所得減少世帯に対する臨時特別給付金事業の実施に伴う保有個人情報の目的の範囲を超えた利用及び保有個人情報の新たな電子計算機処理について(市民局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、所得減少世帯に対する臨時特別給付金事業(以下「本件事業」という。)において、住民基本台帳事務や住民税課税事務等において保有する個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関の内部で利用することは、市民の負担を軽減するとともに、迅速に給付金を支給するために必要であることから、相当の理由があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、給付金システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、正確かつ迅速に本件事業を実施するために不可欠であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア) 「請求者あて郵便物の宛名」に関する開示決定(淀川区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第81号】
会議進行の都合により、審議未着手となった。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議(審査請求人口頭意見陳述)
(ア) 「実地指導結果報告書等」に関する部分開示決定(福祉局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・180号】
審査請求人口頭意見陳述を行った。
エ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い
(ア) 「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
オ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い
(ア) 「教育情報ネットワークにおける学習ポータルシステム及び学習用アプリケーション」に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び電子計算機の結合について(教育委員会事務局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、教育情報ネットワークにおける学習ポータル及び学習用アプリケーション(以下「学習ポータル等」という。)の利用に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、デジタル教材等の活用による児童生徒一人ひとりの能力や特性に応じた学びのさらなる充実を進めるために必要であることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用等による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、学習ポータル等がパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
(イ) 「新型コロナウイルス感染症対策(ファーストタッチ)」に係る保有個人情報の新たな電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、新型コロナウイルス感染症対策(ファーストタッチ)に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、患者の状態を把握し緊急性の判断等を行うためのファーストタッチにおいて、重症化リスクの高い患者を優先して実施するために必要であることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、SMS配信システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
カ 個人情報保護条例第9条に基づく取扱い
(ア) 「療養者情報システム」における保有個人情報の新たな電子計算機処理について(健康局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、大阪府療養者情報システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理については、新型コロナウイルス感染者等の入院療養等に関する情報の一元的な管理及び療養方針に応じた一元的な調整並びに大阪府との正確かつ効率的な情報伝達を行うために不可欠であると認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずるとともにシステムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
また、今後本件システムにおいて電子計算機処理する保有個人情報の項目が追加された場合には、その項目や必要性等について、当審議会に報告することを要請する。
最後に、諮問に当たっては、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聴かなければならないとする大阪市個人情報保護条例第9条の規定の趣旨を十分に踏まえ、速やかに行われたい。
(4) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
ア 電子計算機の結合について(報告)
・「療養者情報システム」
イ 諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第65号から第72号)
6 次回開催予定
令和4年2月16日
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