第102回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:571028
1 日時
令和4年3月1日火曜日 午前10時から正午まで
2 場所
大阪市役所本庁舎地下1階 第5共通会議室
3 出席者
(委員)
野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員
(事務局)
巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、松田担当係長、池田係員、田原係員
(政策企画室)
高畑市民情報部広聴担当課長、岡田市民情報部担当係長、樋口市民情報部広聴担当係員、伊藤秘書部担当係長、石田秘書部秘書担当係員
(こども青少年局)
中林保育施策部保育企画課長、中村保育施策部保育企画課長代理、髙﨑保育施策部保育企画課担当係長、大津保育施策部保育企画課担当係長、木下企画部総務課係員
4 議題
(1) 第101回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第12条に基づく取扱いについて
(ア)「市民の声データベースシステム」再構築に係る電子計算機の結合について(政策企画室)
イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱いについて
(ア)施設等利用給付等に関するクラウド環境を活用した業務効率化における新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(こども青少年局)
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】
(イ)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】
(ウ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】
(エ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】
(オ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】
(カ)「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第101回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第12条に基づく取扱いについて
(ア)「市民の声データベースシステム」再構築に係る電子計算機の結合について(政策企画室)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、市民の声データベースシステム(以下「本件システム」という。)に係る電子計算機の結合については、行政運営の効率化を図るために必要であると認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、電子計算機の結合に当たっては、本件システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱いについて
(ア)施設等利用給付等に関するクラウド環境を活用した業務効率化における新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(こども青少年局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、施設等利用給付等に関するクラウド環境を活用した業務効率化に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、施設等利用給付等に関する業務の効率化を図るために必要であることが認められる。
保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、本件システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
(イ)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】
答申案の検討を行った。
(ウ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】
答申案の検討を行った。
(エ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】
答申案の検討を行った。
(オ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】
答申案の検討を行った。
(カ)「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
資料を基に審議を行った。
(3) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
・諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第73号から第85号)
6 次回開催予定
令和4年3月28日
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