第103回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:571032
1 日時
令和4年3月28日月曜日 午前10時から正午まで
2 場所
大阪市役所本庁舎屋上階 P1会議室
3 出席者
(委員)
野呂委員(第1部会長)、小林委員、坂本委員、小谷委員
(事務局)
巽行政部長、合田公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、岡村担当係長、松田担当係長、池田係員、田原係員
(都市整備局)
下中市街地整備部住環境整備課長、國領市街地整備部住環境整備課長代理、石井市街地整備部住環境整備課担当係長、北村市街地整備部住環境整備課係員、根来総務部総務課担当係長
(福祉局・こども青少年局)
藤井生活福祉部保険年金課国保広域化担当課長代理、辻生活福祉部保険年金課担当係長、西村生活福祉部保険年金課担当係長、松本生活福祉部保険年金課係員、丸岡生活福祉部保険年金課担当係長、合羽生活福祉部保険年金課担当係長、辻井生活福祉部保険年金課担当係長兼こども青少年局子育て支援部こども家庭課担当係長、坂本生活福祉部福祉システム課担当係長、松井生活福祉部福祉システム課担当係長、春本総務部総務課担当係長
(市民局)(所得減少世帯に対する臨時特別給付金)
與十田総務部非課税世帯等臨時特別給付金担当課長、砂原総務部非課税世帯等臨時特別給付金担当課長代理、土屋総務担当係長
(市民局)(市在住ウクライナ人に対する支援)
泉ダイバーシティ推進室人権企画課多文化共生担当課長、山田ダイバーシティ推進室人権企画課担当係長、土屋総務担当係長
4 議題
(1) 第102回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて
(ア)「密集住宅市街地整備に資するデータ分析及び事業計画の検討」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(都市整備局)
イ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく取扱いについて
(ア)「住民基本台帳事務におけるDV等被害者の保護」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び新たな保有個人情報の電子機器処理について(福祉局・こども青少年局)
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】
(イ)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】
(ウ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】
(エ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】
(オ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】
(カ)「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
(3) 報告事案について
ア 保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(報告)
(ア) 所得減少世帯に対する臨時特別給付金事業(市民局)
(イ) 市在住ウクライナ人に対する支援事務(市民局)
(4) その他
5 議事要旨
(1) 第102回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱いについて
(ア)「密集住宅市街地整備に資するデータ分析及び事業計画の検討」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(都市整備局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、「密集住宅市街地整備に資するデータ分析及び事業計画の検討」に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、密集住宅市街地における防災性の向上を図るために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
イ 個人情報保護条例第9条及び第10条に基づく取扱いについて
(ア)「住民基本台帳事務におけるDV等被害者の保護」に伴う保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び新たな保有個人情報の電子機器処理について(福祉局・こども青少年局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、住民基本台帳事務におけるDV等被害者の保護のための支援措置対象者情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、DV等被害者の保護をより適切に行うことができ、市民サービスの向上が図れることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
また、国民健康保険等システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、関係部署における迅速な情報共有を図るために必要であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア)「ケース記録票」に関する部分開示決定(平野区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第120号】【令和2年度 諮問受理(不服)第42・69・169号】
答申案の検討を行った。
(イ)「公開請求却下決定に係る情報等」に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第7~10・12・18・19・35・42・44・47・52・60~62・66・75・77・85・91・112・113・118・119・123・125・126・133・135・138・140号】
答申案の検討を行った。
(ウ)「市民の声に対する回答」等に関する開示決定及び不存在による非開示決定(北区役所、政策企画室及び総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第14・17・32・36~38・49~51・53・63・67~70・86・87・90・139号】
答申案の検討を行った。
(エ)「回答内容に係る根拠条例・規則等」に関する開示請求却下決定(北区役所、総務局及び福祉局)【令和元年度 諮問受理(不服)第11・15・20・141号】
答申案の検討を行った。
(オ)「論点整理表」に関する部分開示決定(総務局)【令和元年度 諮問受理(不服)第13号】
答申案の検討を行った。
(カ)「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
資料を基に審議を行った。
(3) 報告事案について
ア 保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(報告)
(ア) 所得減少世帯に対する臨時特別給付金事業(市民局)
実施機関から資料を基に報告があった。
(イ) 市在住ウクライナ人に対する支援事務(市民局)
実施機関から資料を基に報告があった。
(4) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
・諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第86号から第115号)
6 次回開催予定
令和4年4月6日
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