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第104回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:572846

1 日時

令和4年5月16日月曜日 午後3時から午後5時まで

2 場所

大阪市役所本庁舎7階 第5委員会室

3 出席者

(委員)

野呂委員(第1部会長)、小林委員、篠原委員、矢口委員

(事務局)

巽行政部長、東公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、松田担当係長、岡村担当係長、池島係員

(市民局)

與十田総務部非課税世帯等臨時特別給付金担当課長、砂原総務部非課税世帯等臨時特別給付金担当課長代理、棚橋総務部総務担当係員

4 議題

(1) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第6条、第9条及び第10条に基づく取扱い

(ア)  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の実施に伴う、保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び実施機関以外のものへの提供、個人情報の本人以外からの収集並びに新たな保有個人情報の電子計算機処理について(市民局)

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)  「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103~107・109・110号】

(イ)  「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】

(2) その他

5 議事要旨

(1) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第6条、第9条及び第10条に基づく取扱い

(ア)  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の実施に伴う、保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用及び実施機関以外のものへの提供、個人情報の本人以外からの収集並びに新たな保有個人情報の電子計算機処理について(市民局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業(以下「本件事業」という。)において、措置入所等児童に係る個人情報を本人以外から収集することは、当該児童に対して確実に給付金を支給するために行うものであって、本件事業の遂行上やむを得ないとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

また、住民基本台帳事務や福祉施策事務等において保有する個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関の内部で利用することは、正確に支給対象世帯を抽出し迅速に確認書を送付するために必要であり、措置入所等児童に係る保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関以外のものに提供することは、当該児童に対して確実に給付金を支給するために必要であることから、相当の理由があるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

さらに、給付金システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、正確かつ迅速に本件事業を実施するために不可欠であることが認められ、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、システムに蓄積されたデータについて遺漏なきよう管理に努めることにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、今回の新たな保有個人情報の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)  「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103~107・109・110号】

資料を基に審議を行い、継続審議となった。

(イ)  「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】

資料を基に審議を行い、継続審議となった。

(2) その他

事務局から次の資料配付及び説明を受けた。

ア 諮問報告資料(令和3年度諮問受理(不服)第116号から第121号及び令和4年度諮問受理(不服)第1号)

6 次回開催予定

令和4年6月20日

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