第105回 大阪市個人情報保護審議会第1部会 開催概要
2024年9月20日
ページ番号:572847
1 日時
令和4年6月20日月曜日 午後3時から午後5時まで
2 方法
MicrosoftTeamsによるウェブ開催
3 出席者
(委員)
野呂委員(第1部会長)、小林委員、篠原委員、矢口委員
(事務局)
巽行政部長、東公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、松田担当係長、岡村担当係長、池島係員
(こども青少年局)※ギフトカード
寺田企画部企画課長、西口企画部企画課担当係長、中野企画部総務課担当係長
(こども青少年局)※子育て世帯給付金
山田子育て支援部子育て世帯給付金担当課長兼財政局税務部税務情報担当課長、内堀子育て支援部管理課子育て世帯生活支援給付金担当課長代理兼財政局税務部課税課税務情報担当課長代理、小村子育て支援部管理課担当係長兼財政局税務部課税課担当係長、中野企画部総務課担当係長
(危機管理室)
楠見危機管理課長、金谷危機管理課長代理、木山係員
4 議題
(1) 第104回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱い
(ア) 大阪府子ども教育・生活支援事業〔18歳以下の子どもへのギフトカード等の配付〕にかかる保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた実施機関以外のものへの提供について(こども青少年局)
(イ) 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」支給事業に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)
イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い
(ア) 災害時における安否不明者に係る保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(危機管理室)
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア) 「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103~107・109・110号】
(イ) 「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第104回大阪市個人情報保護審議会第1部会開催概要の承認について
開催概要について承認を行った。
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第10条に基づく取扱い
(ア) 大阪府子ども教育・生活支援事業〔18歳以下の子どもへのギフトカード等の配付〕にかかる保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた実施機関以外のものへの提供について(こども青少年局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、大阪府子ども教育・生活支援事業〔18歳以下の子どもへのギフトカード等の配付〕に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた実施機関以外のものへの提供については、子どもが生活する上で特有の負担が生じている状況を踏まえると、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
(イ) 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」支給事業に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について(こども青少年局)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」支給事業に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、積極支給の対象となり得る者に確実に周知し本人の受給の意思を確認するために不可欠であることから、相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い
(ア) 災害時における安否不明者に係る保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(危機管理室)
資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。
<結果>
諮問のあった、災害時における安否不明者のホームページへの掲載に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、安否不明者の情報を広く収集することが可能となり、救出・救助活動の効率化・円滑化に資するために必要であることが認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議
(ア) 「虐待対応に係る情報」に関する開示決定、部分開示決定及び不存在による非開示決定(淀川区役所)【令和元年度 諮問受理(不服)第103~107・109・110号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(イ) 「児童記録等」に関する部分開示決定(教育委員会事務局)【令和2年度 諮問受理(不服)第96号】
資料を基に審議を行い、継続審議となった。
(3) その他
事務局から次の資料配付及び説明を受けた。
ア 電子計算機の結合について(報告)
・療養者情報システム
イ 諮問報告資料(令和4年度諮問受理(不服)第2号)
6 次回開催予定
令和4年7月20日
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033