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第106回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2022年7月14日

ページ番号:572850

1 日時

令和4年4月22日金曜日 午後3時から午後5時まで

2 場所

大阪市役所本庁舎7階 第5委員会室

3 出席者

(委員)

金井委員(第2部会長)、岡澤委員、塚田委員、野田委員

(事務局)

巽行政部長、東公開制度等担当課長、佐藤公開制度等担当課長代理、松田担当係長、岡村担当係長、池島係員

(健康局)

遠山大阪市保健所感染症対策調整担当課長、東山大阪市保健所感染症対策課担当係長、土居大阪市保健所感染症対策課係員、塩田総務部総務課担当係長、朱家総務部総務課係員

4 議題

(1) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い

(ア)  新型コロナウイルス感染症の発生届に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)

(イ)  大阪市感染症対応業務管理システムにかかる電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)

イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い

(ア) 「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

(ア)  「住民基本台帳に関する情報」に関する開示請求却下決定(鶴見区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第130・131号】

(イ)  「実地指導結果報告書・救急活動記録等」に関する部分開示決定及び開示請求却下決定(福祉局・消防局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・140号・180号】

(2) その他

5 議事要旨

(1) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条及び第12条に基づく取扱い

(ア)  新型コロナウイルス感染症の発生届に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、新型コロナウイルス感染症発生届のインターネットFAX システム導入に係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、新型コロナウイルス感染症発生届の重複を解消し、紛失リスクを軽減するなど、保健所業務の効率化を図るために必要であることが認められる。

保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、インターネットFAX システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

(イ) 大阪市感染症対応業務管理システムにかかる電子計算機処理及び電子計算機の結合について(健康局)

資料を基に審議を行い、答申案の検討を行った。

<結果>

諮問のあった、感染症対応業務管理システムに係る新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、新型コロナウイルス感染症患者の内容を一元的に管理し、保健所業務の効率化を図るために必要であることが認められる。保有個人情報の保護安全対策については、認証符号及び暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努めること、不正なアクセス防止策を講ずることなどにより、適切に保有個人情報の保護安全対策が講じられるものと認められる。

したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

なお、保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、感染症対応業務管理システムがパブリッククラウドサービスを利用するものであることから、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、保有個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 個人情報保護条例第6条及び第10条に基づく取扱い

(ア)  「児童生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」における個人情報の本人以外からの収集及び保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について(教育委員会事務局)

資料を基に審議を行い、継続審議となった。

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく諮問に関する調査審議

事務局から次の資料配付を受けた。

(ア)  「住民基本台帳に関する情報」に関する開示請求却下決定(鶴見区役所)【令和2年度 諮問受理(不服)第130・131号】

(イ)  「実地指導結果報告書・救急活動記録等」に関する部分開示決定及び開示請求却下決定(福祉局・消防局)【令和2年度 諮問受理(不服)第121号・140号・180号】

(2) その他

特になし

6 次回開催予定

令和4年6月1日

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