令和3年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
ページ番号:577222
1 公益通報制度
(1) 受付件数
(2) 受付状況
区分 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 208 | - | 208 |
電話 | 211 | - | 211 |
郵便 | 108 | 32 | 140 |
ファクシミリ | 35 | 10 | 45 |
ホームページ・メール | 335 | 617 | 952 |
合計 | 897 | 659 | 1,556 |
(注)内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものです。
外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものです。(下記(3)についても同じ。)
(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
経済戦略局 | 213 | 373 | 586 |
教育委員会事務局 | 92 | 27 | 119 |
平野区役所 | 113 | 4 | 117 |
福祉局 | 103 | 11 | 114 |
危機管理室 | 24 | 74 | 98 |
健康局 | 60 | 17 | 77 |
総務局 | 56 | 9 | 65 |
こども青少年局 | 23 | 16 | 39 |
環境局 | 28 | 4 | 32 |
都市整備局 | 29 | 3 | 32 |
建設局 | 22 | 10 | 32 |
その他の局等 | 185 | 23 | 208 |
その他の区役所 | 130 | 39 | 169 |
分類できないもの | 76 | 151 | 227 |
合計 | 1,154 | 761 | 1,915 |
(注1)委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2)1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数1,556件とは一致しません。
(注3) 「分類できないもの」とは、通報内容がいずれの所属にも関係しないものや、本市職員等に関する事実ではないもの等が含まれます。
(注4)経済戦略局及び危機管理室の通報件数には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく飲食店への要請に関する通報等を含みます。
(4) 処理状況
件数一覧
- 令和3年度に継続されたもの 163件
- 令和3年度に受け付けたもの 1,556件
- 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの 0件
- 令和3年度において処理したもの 1,579件
委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの 0件
委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの 0件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの 13件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの 49件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 1,517件 - 翌年度に継続するもの 140件
(注1)是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの
(注2)意見書:条例第24条第1項に基づくもの
(5) 上記(4)のうち「調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの」の例
東成区役所案件
保健福祉課の特定の業務に関して、
- 他所属への報告並びに外部の機関に対する文書の作成及び送付を行うに当たり、大阪市公文書管理規程第15条第1項の規定に反し、東成区役所課長等専決規程に定められた専決者による決裁が行われていなかった。(違法)
- 外部の機関に対し公印を押印した文書の作成及び送付を行うに当たり、大阪市公印規則第9条第1項第1号の規定に反し、公印審査が行われていなかった。(違法)
- 大阪市公文書管理規程第29条第1項の規定に反し、公文書を保管する簿冊が作成されていなかった。(違法)
建設局案件
- 職員就業規則第7条に反し、上限を超える超過勤務が行われていた。(違法)
- 総務事務システムで休憩時間と申請していたが、実際は業務を行っていたため、労働基準法第37条第1項に反し、時間外勤務を行っていたと認定される時間の超過勤務手当が支払われていなかった。(違法)
(注)いずれの案件も関係所属において是正等の措置がとられています。
(6) 不利益取扱いに係る申出
条例第12条第1項に基づくもの
件数一覧
- 令和3年度に継続されたもの 1件
- 令和3年度に受け付けたもの 2件
- 令和3年度において処理したもの 1件
調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの 1件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 0件 - 翌年度に継続するもの 2件
2 不当要求行為
条例第22条第2項に基づくもの
(1) 報告件数
1件
(2) 本市の機関が委員会に報告した内容
平成29年2月以降、毎日のように来所・電話で同じ要求を繰り返す。
また、他の所属に対しても同様の申し出を複数回行っている。
3 委員会及び部会の開催状況
(1) 開催回数
54回
(2) 審議時間
148時間15分
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局監察部監察課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7448
ファックス:06-6208-0270