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職員の人事管理に関する専門委員の設置等に関する要綱

2022年10月14日

ページ番号:581373

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定される専門委員(第2条に規定するものに限る。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(設置)

第2条 法第174条第1項の規定に基づき、職員の人事管理に関する専門委員(以下「当該専門委員」という。)と称する専門委員を本市に置く。

 

(所掌事務)

第3条 当該専門委員は、市長の委託を受けて、その権限に属する下記に関する調査、研究及び助言(以下「調査等」という。)を行うものとする。

 (1) 職員の人事異動等に関して実施する面接その他の人物評価

 (2) その他職員の人事管理に関して必要な事項

 

(選任)

第4条 当該専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。

 

(任期)

第5条 当該専門委員の委嘱期間は、1年を超えない範囲内で個別に定める期間とする。ただし、再任は妨げない。

 

(勤務)

第6条 当該専門委員は、非常勤とする。

 

(守秘義務)

第7条 当該専門委員は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成24年12月6日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年10月14日から施行する。

 

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